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1号仮登記された所有権については、その移転登記は、主登記の仮登記で、所有権以外の権利の1号仮登記については、付記登記の仮登記で登記されるとのことです。

他方、所有権移転請求権を含む、所有権以外の権利の2号仮登記については,付記登記で移転登記が行なわれ、その移転が確定的な場合は本登記で、そうでない場合は仮登記で、と言う風に理解しているのですが、
以上の理解に誤りがありますでしょうか?

登記にお詳しい方、この論点について参考になることがありましたらお教えください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者の理解で正しいです。


この論点について参考になることがあったら・・・とのことですが、正しい理解をしている方に、他に言うことなどありません。
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所論は、おそらく根抵当権移転登記請求権保全の手続きの事を言っていると思いますが、利害関係のある第三者がいるか、その第三者が更正登記・変更登記を承諾しているかによって、主登記との同一性保持権もしくは主登記と同一の順位であることを公知する必要の存否で、主登記か仮登記(付記登記)かに分かれたと思います。


また、1号仮登記は物権変動が先に生じていて本登記を行うための手続上の要件が揃わなかった時に行われるのであって、所有権の有無で行われるのではないと思いますが・・・

不動産登記法は、昔大学で習った程度のうろ覚えですが、参考まで。
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