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使用収益権のある不動産質権に、地上権を設定することは可能でしょうか?

二重に用益物権の設定登記は、原則できない、とあります。
使用収益権のある不動産質権は、どのような立場なのでしょうか?

用益物権と担保物件の性質があると思うのですが、使用収益権があれば、用益物権として扱い、原則に当てはめて考えるのでしょうか?使用収益権がなければ、地上権は設定登記可能ですか?

A 回答 (1件)

物権法定主義って知ってる?


そこら辺に回答が載ってるよ。

この回答への補足

回答には、専門的な事でありますので、回答には条文先例判例等を提示して頂けると、こちらで確認が取れますので、幸いです。

補足日時:2009/09/20 11:31
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