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どなたか青色申告について教えてください。

夫の個人事業を今年から手伝っています。夫は青色申告をしているのですが、私の青色事業専従者給与の届出をするか、迷っています。私の給料は、所得税などが発生しないように104万円以下にしようと思っています。それでも、源泉徴収などの事務処理は必要なのでしょうか。

もし必要な場合、面倒なので、事業専従者控除の86万円で処理しようかと思っています。この金額は白色の場合と同じでこの控除をする前の所得を2(私以外は専従者はいません)で割った額と86万円の少ない方の適用なのでしょうか。

A 回答 (2件)

基本的な所からご説明しますが、専従者に関しては、青色申告の場合は青色事業専従者給与、白色申告の場合は事業専従者控除、という事になります。



白色申告の事業専従者控除の場合は、特に事前の届出等も必要なく、申告書の計算の際に、専ら従事してる場合には控除できる(給与の支払いがなくても)ものですが、青色申告の場合の青色事業専従者については、まず事前に届出が必要で、それに従って支給された場合に、必要経費として認められるもので、青色申告の場合には事業専従者控除というか、86万円というような控除はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

ですから、青色申告であれば、今年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出していれば、その届出額の範囲内での支給額について、必要経費となりますが、もしも何も届出をされていなければ、実際に専ら従事していて給料を支払っていたとしても、必要経費としては一切認められませんし、専従者控除というものも青色申告の場合にはありませんので、それに関して何も経費にならない事となります。

それと所得税が発生しないのは、104万円以下ではなく、103万円以下となります。

それと、専従者であっても、給与の支払には変わりありませんので、源泉徴収義務者として、源泉徴収して納付しなければならない事となりますし、年末調整もすべき事となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/12/01 20:16

ご主人の個人事業を今年から手伝われているそうですが、「青色事業専従者給与の届出」は今年中に出しても、今年度分には使えないと思われます。



なぜなら、

『提出期限は、青色事業専従者給与を支払う年の3月15日(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合や新たに専従者がいることとなった場合には、その開始した日や専従者がいることとなった日から2か月以内)までです。』

だからです。

青色事業専従者給与を配偶者や家族に支払うと、配偶者控除や扶養控除が使えないことも注意です。
ですが、源泉徴収事務が面倒ということで、実際に奥さんの労務に対する報酬を支払わないのももったいない話だという気がします。

源泉徴収関係の事務処理は、それほど難しいことではありません。
これを機会に勉強すれば、せっかく青色申告なのですから、税金が得すると思いますし、給料も奥さん自身の資産になりますよ?(笑)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。勉強してみます。

お礼日時:2006/12/03 11:56

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