海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?

kampoから私を被保険者とする契約が満期になったとの連絡が来ました。
契約者は親で受取人は私のようです。
健康祝金を受け取るには保険証書と自分の健康保険被保険者証(顔写真なし)の二つを持って郵便局にいけばいいのでしょうか。
契約者である親の保険証等や、受け取る際に契約者への連絡が必要なんですかね。

それと健康祝金とはすぐに受け取って良いものなのでしょうか?
すぐに受け取らず、そのままにしたほうがいいものなのか分かりません。

A 回答 (2件)

OKISANさんが健康祝金を受け取ること自体は、証書と保険証で問題ありません。

親の保険証や、OKISANさんが未成年でなければ契約者への連絡は特に必要ありません。健康祝金の受取人は原則被保険者なので、満期後すぐに受け取った方がいいと思います。そのままにしても利息は発生しないので・・・。

それより問題は被保険者がOKISANさん、契約者が親ということで、郵便局から聞いてるかもしれませんが、OKISANさんの親が満期保険金を受け取る際、満期までの保険期間中にOKISANさんが、入院保険金か生存一時金を受け取ってなかった場合、OKISANさんの性別確認が必要になりますので注意してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
すぐに受け取っていいものなんですね。
親へ手間をかけさせる必要もなさそうなので受け取ってくることにします。
後者の回答の時のためにもやっておいたほうが良さそうですし。

お礼日時:2006/12/06 13:16

まず、疑問に思ったのが、受取人がどなたかです?満期保険金であれば普通の場合、郵便局員は契約時点で契約者を受取人に指定することを薦めると思います。


また、入院保険金を受け取ったことがないなど、加入した時点での性別、生年月日の証明書の提出がされていない場合、それらが必要になります。
特に、成人は性別の変更をすることが可能ですので、加入した時点での性別を証明するためには、免許証ではだめですし、保険証も必ずしも証明資料となるとは限りません。
なお、支払い事由が発生していれば健康祝金を受取らずにおく必要性はまったくありません。
いずれにしても、郵便局の窓口に証書を持っていって聞くのが一番ですよ。実際、証書を見てみないと、確実な回答をするのは、難しいですから。
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この回答へのお礼

そうですね、まずは証書を持って郵便局に行ってみることにします。

お礼日時:2006/12/07 22:27

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