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クレジットカードとかでキャッシングしていて残高があるのに死んじゃった場合ってその借金はどうなるのですか?キャッシングって連帯保証人とかないですよね。
家族とかに取立てが来るんですか?
家族が返済の義務とかあるんですか?
不動産とかあればそれをとられちゃうんでしょうか?
どなたか詳しく教えてください。

A 回答 (7件)

金融機関との間で個別の借入契約を結ぶ場合は別にして、クレジットカードのキャッシングは10人に1人が返済しない前提で金利設定がされています。



質問のような状況が起きたとすれば、親の所に請求が行く訳でもなければ、質問者に生命保険が掛けられている訳でもありません。わざわざ人が請求に行くだけで費用がかかってしまいます。

恐らくは、キャッシングをした人が死んだのかどうかの確認もされないままに、信用情報に事故登録をした上で、請求の手紙を何通かおくってから半年後に当初の計算どおりの事態が起きたとして、カード会社の中で書類決済が進んでいくだけです。

実際に一度試してみてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

え。試してみる・・?ちょっと怖いです。
金額にもよりますよね・・?
やってみようかな。
とにかく参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/09 02:47

今ちょうど社会的問題になっていますがカード会社は貴方に生命保険を掛けているでしょう



http://d.hatena.ne.jp/shichiya/20061119/1163922886

そちらから補填されますからそれでチャラの場合がほとんどです

今後は「団信」も撤廃されるでしょうからその後は貴方の相続人に取り立てるでしょう

相続放棄などで相続人が居なければチャラです

そう言った未回収になる危険も考えて利息が高率になっています

>家族とかに取立てが来るんですか?

相続人に取り立てが来ます

たちの悪いことに相続放棄が出来る期間(3ヶ月)が経過してから取り立てが始まります

>家族が返済の義務とかあるんですか?

相続人に返済の責任が有ります

>不動産とかあればそれをとられちゃうんでしょうか?

当然です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相続する者がいなければチャラですか。
相続するような財産もないので大丈夫かな・・・
よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/09 02:43

 


不動産も現金もないなら話は簡単、相続放棄すれば良いのです。

借金も相続の一つだから放棄すれば遺族に返済の義務は無くなる。

 
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとございました。
よくわかりました。

お礼日時:2006/12/09 18:01

親父(生きてますが)が1千万近い借金を抱えてるんで、以前弁護士会に相談したことがあります。

亡くなった場合、遺族は遺産が負の場合、相続放棄をすれば一切の責任はありません。(ただし何も手元には相続できません・・・家とかも)故人名義の遺産(プラスでもマイナスでも)を相続すれば、返済の義務があるようです。電話での無料相談を使いましたが、相談だけなら30分5000円くらいのようです。不安解消しないようなら、無料相談か、30分の相談を利用してはどうでしょう?
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この回答へのお礼

弁護士会に相談されたのですか。
非常に参考になります。
私もしてみようかなと思っていたところです・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/09 02:40

皆さんが仰る通りですね、


財産放棄をすれば返す必要はありません。

>家族とかに取立てが来るんですか?
取立てでは無くて代わりに返して欲しいとのお願いに来ると思います
嫌なら嫌です、とハッキリ言って良いです。

>家族が返済の義務とかあるんですか?
家族が借りたんだから返すのが常識だー、返すのが当たり前だー
人情論です。法的根拠など何も無い。

>不動産とかあればそれをとられちゃうんでしょうか?
借金をした人の不動産は、取られるかと思いますが
あなたの不動産は関係ありません、大丈夫です。

ややこしい事を言うようでしたら早めに弁護士にご相談ください
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
財産放棄すればいいのですね。
人情論。理解できます。ありがとうございました。

お礼日時:2006/12/09 02:36

 


少しの不動産と現金が有り、多量の借金が有る場合

遺族は相続放棄ができます。
放棄すれば不動産や現金も相続出来ませんが、借金も相続しなくてすみます。

 

この回答への補足

早々に回答ありがとうございます。

不動産も現金もない場合はどうなっちゃうのでしょうか・・・

補足日時:2006/12/07 21:25
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借金も財産の一種で、遺産相続することにより遺族に支払い責任が移ります。


死亡した場合に、金融会社がかけている保険によって保証される場合もあります。

相続した遺族が借金を解決しない場合には、裁判後不動産の差し押さえの可能性はあります。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
いろんなケースがあるということなのですね。
参考になりました。

お礼日時:2006/12/07 21:24

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