
親戚が偽装結婚をしています。正確にはしていました。
当の本人(60歳男性)は、病気で亡くなっています。
相手は29歳ベトナム人女性。
60歳男性は離婚をしているため、面倒を見てくれる人がいないので
知り合いの男性に家の鍵を渡して何かと面倒を見てもらっていたそうです。
死後、その知り合いの男性が口座からすべてのお金を引き出し、
ベトナム人女性を利用して年金の手続きをして
家から金目のものをすべて持ち去ってしまったのです。
どうしたら偽装結婚と入管に認めてもらえますか?
知り合いの男性を偽証罪などで訴えることはできないのでしょうか?
どなたか、いい方法をご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>>1.死亡した男性は偽装婚を承知していましたか?
> おそらく、お金をもらって偽装結婚をしたのではないか?ということです。
これは致命的ですね。立証しようにも当の本人が死亡しているということで、証拠の類が出せないでしょう。もちろん、立証できれば公正証書原本不実記載となり、ベトナム人女性は逮捕されます。死亡した方は被疑者死亡で不起訴となりますが、死去した人に鞭打つような行為で果たして誰がどのような利益を得るのか、それを考えると意味が無いかもしれません。
>>4.現在の在留資格は何ですか?
> 不明です。申し訳ありません。
日配であれば期限が切れるまではベトナム人女性は滞在可能です。期限が切れる前に日本人と婚姻すれば、日配は継続となります。永住者であれば期限はありません。
公正証書原本不実記載の被疑者として立件し有罪となれば退去強制になる可能性が大ですが、永住や新たな日本人配偶者と正当な婚姻していて日配を得ているならば、在特になる可能性もあります。
>>5.預金通帳、銀行印は預けていましたか?
> 不明です。申し訳ありません。知り合いの男性が知らないと言い続けているため、
> 預けていたのか、確認ができていないそうです。
簡単に出入りできる状況下で、かつ死人に口無しの状態ですので、これも立証は難しいですね。遺言書に特別なことが書いてなく(もしくは遺言書が無い状態)、遺産相続者がいるのであれば、その者が返還を求める訴えを起こすことはできるでしょう。
>>6.お金を引き出したのは、役所への死亡届の提出前および銀行への通知前ですか? 後ですか?
> 死亡届けを提出したその日に引き出しされていたそうです。
あえて突くとすれば、この点ですね。既に死亡している人の預貯金に手を付ける合理的な理由はそうそうありません。ただし、引き出した人が、その知り合いであると立証する必要があります。
妻たるベトナム人が引き出したとしたら、当座の生活費、葬儀費という言い訳が通る余地があります。
>>7.年金手続とは? 遺族年金のことですか?
> 次の年金の振込みが12月15日らしく、前回振込みをされてから生存していた間の1ヶ月間の年金を
> もらおうと、手続きをしているそうです。
偽装婚を立証できない限り、この行為は正当性があります。また、遺族年金の請求も正当性があります。
>>8.何故、『入管』に認定して欲しいのですか?
> できたら、ベトナム人女性に戸籍から籍を抜いてほしいのですが、ベトナム人女性に連絡も取れず
> 実際に通帳などを持っていたのかも確認できないので、入館での在留更新の際に、偽装結婚のことが耳に入れば、何かしら動きがあるのかもしれない。と考えているようです。
> 偽装結婚がわかったら、日本にいられなくなるとか、在留更新できないとか、戸籍からぬけると言うことはないのでしょうか?
既に日本人側は死亡していますので、子が無いようであれば除籍となっています。故に離婚はできません。過去に遡って婚姻の事実を抹消するのであれば、偽装婚を立証し、戸籍記載記事を訂正するよう申し立てる必要があります。
現在のベトナム人女性は離婚もしくは戸籍の記事が訂正されていない状態であっても、配偶者の死去により独身です。現在有効な日配の在留資格があっても、更新はできません。
入管に申し立てても、戸籍関係の扱いは法務局ですから、そちらを動かすことが必要です。具体的には立証できる証拠を集め、警察に告発し裁判で勝つ必要があります(刑事事件なので、勝つという表現はちょっとずれてますが、大雑把にいうとそういうことです)。次いで、戸籍の訂正と入管警備への通報を同時に行い、かつ年金の返還訴訟を起こすことになります。
>>9.知人は裁判で偽証しましたか?
> 家庭裁判所に訴状を持っていったら、弁護士さんがついていないということや証拠が十分でないというような理由で受理してもらえなかったそうです。
進め方が違います。知り合いの男性が共犯であることを立証することも含め、公正証書原本不実記載で告発可能なように立証することが必要です。親戚の方の名誉も失われますが、それも覚悟することです。
提出された婚姻届も法務局に出向いて入手してください。親戚の方の日記や手紙を探し出し、また知人の手紙なども探し出し、婚姻届の書名欄と比較し、明らかに筆跡が本人のものと異なっていれば筆跡鑑定してください。こういう細かいところからでも手をつけないと、なかなか崩せませんよ。
専門的な詳しいコメントをありがとうございます。
今後も追及するのであれば、このような方法もあると言うことを
伝えさせていただきます。
>入管に申し立てても、戸籍関係の扱いは法務局ですから、そちらを動かすことが必要です。具体的には立証できる証拠を集め、警察>に告発し裁判で勝つ必要があります(刑事事件なので、勝つという表現はちょっとずれてますが、大雑把にいうとそういうことです>)。次いで、戸籍の訂正と入管警備への通報を同時に行い、かつ年金の返還訴訟を起こすことになります。
こちらの件は、もし、証拠などを集めて公正証書原本不実記載で告発する場合には、警察署へ言えばいいのでしょうか?
一度、家の中の荷物をこの知り合いの男性にすべて持ち去られたときに、盗難届けを提出に警察へ
相談に行ったそうなのですが、この知り合いの男性やベトナム人が持っているかもしれないからと
取り合ってもらえなかったそうなのです。
公正証書原本不実記載で告発するとしたら、どこへ行けばいいのか合わせて教えていただけると大変助かります。
告発には申請書のようなものも必要なのでしょうか?
教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
>公正証書原本不実記載で告発するとしたら、どこへ行けばいいのか合わせて教えていただけると大変助かります。
事件が起きた住所を管轄する警察署です。
>告発には申請書のようなものも必要なのでしょうか?
証拠類を携え、できる限り詳細な経緯を説明した文書を作って持参してください。確実性を求めるのであれば、告訴状を作成する方が良いでしょう。その場合には弁護士に依頼した方が確実です。
でも、筆跡鑑定だけでも通常30万円から70万円(業者により様々です。行政書士など法律家に尋ねれば、筆跡鑑定をしている業者は分かります)かかります。弁護士を雇うのであれば、着手金その他がかかります。
>親戚の方が、いろいろ支払いをしているので
>もし年金や預金があったのであれば、支払いにあてたいと
>考えているようです。
正直に言って、このような状況では筆跡鑑定料さえ出すのはきついと思います。
コメント、ありがとうございます。
知らない情報を教えていただき、大変勉強になりました。
こちらの情報を親戚へ伝えてみようと思います。
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
おそらく、お金をもらって偽装結婚をしたのではないか?ということです。
これ公文書偽造等の犯罪ですから。入管に通告すると、警察が調査にくるかも。
ベトナム人女性と連絡が取れず、その知り合いの男性も「さぁ?」ととぼけて教えてくれないそうです。
残された書類を見れば、入管の申請書類などがあるでしょ。
そこに外国人登録してる住所があるので、本人と連絡をとる
ことです。
また、日配とはなんでしょうか?
日本人の配偶者という在留資格です。
不明です。申し訳ありません。知り合いの男性が知らないと言い続けているため、
預けていたのか、確認ができていないそうです。
無断で家屋に侵入すれば犯罪ですけど。本人の債権者じゃないですか。
担保として確保したものだと犯罪じゃないでしょう。
次の年金の振込みが12月15日らしく、前回振込みをされてから生存していた間の1ヶ月間の年金
債権者だと、ちょっと。
できたら、ベトナム人女性に戸籍から籍を抜いてほしいのですが、ベトナム人女性に連絡も取れず
実際に通帳などを持っていたのかも確認できないので、入館での在留更新の際に、偽装結婚のことが耳に入れば、何かしら動きがあるのかもしれない。と考えているようです。
偽装結婚がわかったら、日本にいられなくなるとか、在留更新できないとか、戸籍からぬけると言うことはないのでしょうか?
死亡者と離婚届をだして受理されるか?
市町村でまず聞いてください。
法律的には、夫死亡の時点で、妻は独身になるはずですけど。
偽装婚姻の証明をどうしますか?
死んでる人に証言できませんよ。他人が偽装と言い張って通るでしょうか。
偽装のために貰った金を返せと言われたらどうしますか?
戸籍レンタル相場は、一括支払いで200万円以上とかいわれてますよ。
家庭裁判所に訴状を持っていったら、弁護士さんがついていないということや証拠が十分でないというような理由で受理してもらえなかったそうです。
偽装結婚の斡旋はやくざがらみもあるので注意。
本人は死んでるし、戸籍は死亡で除籍ですし、ベトナム人妻は、永住権をもってなければ、自動的に帰国します。
本人が犯罪に関与してる可能性があり、ことを大きくしても得にならない
ような。
市町村の無料法律相談で聞いてみたらいかが。
コメント、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
片方が死亡していると、難しいことが多い。と言うことがよくわかりました。
一度考えを整理するように伝えてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
偽装結婚は、業界ではイミ婚と呼んでます。
女性から男性に、年金のように手当てが支払われるのが普通。
戸籍借り賃ですね。
これ、もちろん違法行為。
で、あなたの損得とイミ婚相手がなんの関係があるの?
とりあえず、無料の法律相談なんかに行くようですかね。
この回答への補足
私には直接の損得はないです。
親戚の方が、いろいろ支払いをしているので
もし年金や預金があったのであれば、支払いにあてたいと
考えているようです。
無料の法律相談というのがあるのですね。
探してみます。
コメント、ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
状況が漠然としていますので、以下のことを教えてください。
>親戚が偽装結婚をしています。正確にはしていました。
1.死亡した男性は偽装婚を承知していましたか?
2.婚姻届は誰が出しましたか?
>相手は29歳ベトナム人女性。
3.在留資格はどのように取得しましたか?
何らかの在留資格からの変更でしょうか? それとも日配の在留資格認定を取ったのでしょうか?
4.現在の在留資格は何ですか?
>知り合いの男性に家の鍵を渡して何かと面倒を見てもらっていたそうです。
5.預金通帳、銀行印は預けていましたか?
>死後、その知り合いの男性が口座からすべてのお金を引き出し、
6.お金を引き出したのは、役所への死亡届の提出前および銀行への通知前ですか? 後ですか?
>ベトナム人女性を利用して年金の手続きをして
7.年金手続とは? 遺族年金のことですか?
>どうしたら偽装結婚と入管に認めてもらえますか?
8.何故、『入管』に認定して欲しいのですか?
>知り合いの男性を偽証罪などで訴えることはできないのでしょうか?
9.知人は裁判で偽証しましたか?
この回答への補足
私も直接関与しているのではないのですが、わかる範囲で
補足させていただきます。
1.死亡した男性は偽装婚を承知していましたか?
おそらく、お金をもらって偽装結婚をしたのではないか?ということです。
2.婚姻届は誰が出しましたか?
確認できる人がいないので、不明なのです。
ベトナム人女性と連絡が取れず、その知り合いの男性も「さぁ?」ととぼけて教えてくれないそうです。
3.在留資格はどのように取得しましたか?
何らかの在留資格からの変更でしょうか? それとも日配の在留資格認定を取ったのでしょうか?
こちらはまったくわからないそうです。申し訳ありません。
また、日配とはなんでしょうか?
4.現在の在留資格は何ですか?
不明です。申し訳ありません。
5.預金通帳、銀行印は預けていましたか?
不明です。申し訳ありません。知り合いの男性が知らないと言い続けているため、
預けていたのか、確認ができていないそうです。
6.お金を引き出したのは、役所への死亡届の提出前および銀行への通知前ですか? 後ですか?
死亡届けを提出したその日に引き出しされていたそうです。
7.年金手続とは? 遺族年金のことですか?
次の年金の振込みが12月15日らしく、前回振込みをされてから生存していた間の1ヶ月間の年金を
もらおうと、手続きをしているそうです。
8.何故、『入管』に認定して欲しいのですか?
できたら、ベトナム人女性に戸籍から籍を抜いてほしいのですが、ベトナム人女性に連絡も取れず
実際に通帳などを持っていたのかも確認できないので、入館での在留更新の際に、偽装結婚のことが耳に入れば、何かしら動きがあるのかもしれない。と考えているようです。
偽装結婚がわかったら、日本にいられなくなるとか、在留更新できないとか、戸籍からぬけると言うことはないのでしょうか?
9.知人は裁判で偽証しましたか?
家庭裁判所に訴状を持っていったら、弁護士さんがついていないということや証拠が十分でないというような理由で受理してもらえなかったそうです。
長々と補足してしまいました。
お手数をおかけしますが、何か方法がありましたらよろしくお願いします。
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