No.3ベストアンサー
- 回答日時:
fsyさんは徴税担当者でしょうか?
カンチガイはありませんよ
>差押調書を送付または公示することになると思うのですが
形の上(法的には)その通りです。
土地、家屋、電話加入権、車両などは滞納者がそのまま使い続けていても構いません。
ただし差し押さえが、預貯金なら全額、給与なら最低額を残して強制的に執行しますね。
通知を出すだけで執行しないと、すでに無くなっている可能性があるから、滞納者が通知を受け取った時点ではすでに執行されていることになります。
物理的に実行されなければ効果を持たないというのはその意味です。
>物理的・環境的に占有しないと差押したと見なされないのでしょうか
滞納者に対しては効力を持ちますが、事故等により担保価値が無くなることがあります。(形式上は貸し付けた様になるので勝手に処分はできませんが・・)
従来、自動車の差し押さえは書類上の差し押さえだったため、本人使用を認め、運転に支障はありませんでした。
もちろんご質問の車検も可能です。
しかし、差し押さえの実質的な効力が及ばないので、最近はタイヤロックが装着されたりして物理的に運転できなくさせる手法が取られています。
>相手から納付が見込めそうな場合、公売は保留し、ひとまずの使用は許可する。
確実な納付が見込めなくても、それが一般的です。
面倒なことをしなくても済むので、従来からそのようになされています。(税金滞納の時効は5年なので、時効前に前に債権を確保する場合や、悪質な滞納は物理的に執行しますが・・・)
参照URLに税務の専門誌を紹介しておきます。
参考URL:http://www.jiji.com/service/senmon/tax/index.html
勉強されてますね。
そうですか、車検を通すのは可能ですか。
差押されて直ぐに車両を売却してしまうのも可能そうですね。
隠してしまうのも簡単でしょうね。少し見えてきました。
大変ありがとうございました。
いえいえ私はただの差押に興味のある男です。
No.2
- 回答日時:
ご質問の様子から
税滞納者に対して裁判所を通さない自力執行権に基づいた差し押さえの場合ですね・・。
税金に関しては裁判所の令状も必要なく、家宅調査や差し押さえが出来ることになっています。
>差押の事実を知った税滞納者が「ちょ、・・(中略)・・差押付きのまま自動車を使用するというのは、そのケースです。
この状態では差し押さえられているのではなく、通告されているにすぎません。
この場合(猶予状態)は差し押さえが実行されていないので、車検を受けることも、売り払って現金化することも可能です。(実行されない場合は差し押さえは法的効力を持ちません)
何の手続きも必要なく、検査場(業者)に持って行けば普通に検査が受けられます。
再度ありがとうございます。
すみません。そうです自力執行の場合です。
私は、他の財産については事務手続きに関わったことがあるので分るのですが、動産はまだ良く知りません。
これから具体的に事務の流れを調べることになると思いますが、滞納者が慌てて交渉を持とうとすると言うのは、以下で言うところの第一段階終了時点です。
http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/sasiosae/j …
差押調書を送付または公示することになると思うのですが、他の財産の場合(不動産や預金)、意味合いは「もう既に差押しました。」だと思ってました。
動産の差押調書(よく分りませんがそれに代わる公示文みたいなものはあると思います。)は通告したにすぎず、なんというか物理的・環境的に占有しないと差押したと見なされないのでしょうか?
私のイメージでは、なんらかの書類手続き(陸運局もからむ)で、滞納者に差押調書を送り(それが書留形式などで届き)、→差押。
次に車両に「この車を勝手に動かしたりまたはこの紙を剥がしちゃダメだよ」的な貼り紙をする。→滞納者が役所や県税事務所にかけつける。(または無反応)
〈 ここまでが第一段階 〉
相手から納付が見込めそうな場合、公売は保留し、ひとまずの使用は許可する。
〈 これが第二段階に移行しない猶予的措置 〉
※ 明らかにカンチガイしている点があればご教示ください。
No.1
- 回答日時:
税の滞納等で差し押さえられた自動車は、現況のまま(車検切れの車は検査を受けずに)公売に付されます。
差押さえされた自家用車は、公売の後所有権が移転され、新所有者が車検を受ける事になります。
(質権が設定されている場合は、裁判手続きで競売に掛けられることなく、所有権の移転が出来ます。)
>自動車の使用は差押権者に了承されている。
ここが理解しがたいのですが、差し押さえを受けた場合は使用できなくなります。
これは自動車のような動産の場合、勝手に処分されたり、事故等で価値がなくなるのを防ぐためです。
差し押さえは裁判所の許可が必要で、令状によって行われます。
資産(財産)保全のため、ご質問の通り、差押=押収となります。
正規の手続きによってなされた差し押さえなら、
債権者(差押者)が自動車の使用を同意することなどありません。(事故があれば価値がなくなるので)
もちろん車検を通すことなど出来ません。
こんにちは。ご回答ありがとうございます。
差押の場合、一般的に
「差押」→「競売(公売)」→「換価」と有無を言わさず進行するイメージがありますが、実際は差押の事実を知った税滞納者が「ちょ、ちょっと待ってくれ3ヶ月以内には払うから。。」と交渉される場合も少なくありません。
差押付きのまま自動車を使用するというのは、そのケースです。
滞納について支払う確約が持てれば、面倒な公売や手間がかかる保管の確保などをしなくても済むのです。自主納付してくれるのが一番ですし。
この場合で、
特に仕事で車を使用している者などが車検期日が来た時、どのように車検を通すのかが疑問なのです。
以上で、何かお気づきでしたら、またお願いいたします。
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