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先日知人が市民税滞納で銀行口座を差押えられました。
事前通知は無く差押えをしてから通知が着たそうです。
市役所に行き、現在無職である事と分割でも払う意思がある事を伝えましが、
「誰か借りられる人は居ないんですか?」
と金を借りて市民税を払えと言われたそうです。
口座にあるのはわずかな金額ですが生活費だと伝えその口座のお金が無いと生活が出来ないので分割の手続き等をしますと意思を告げましたが
「残りの市民税の分割を計算するので1カ月待って下さい」と言われたそうです。
知人のその時の所持金は2千円だったそうです。

何が聞きたいかと言うと、例えば他県等に移転し、新たに銀行口座を開設した場合も残りの市民税を支払わなうとその新たな口座も差押えにあう事もあるのでしょうか?
その知人は高齢で日雇の仕事でもあまり無くたまにある仕事も給料は振込が殆どなので、市民税を払うにしても生活費を持って行かれたらと困っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>事前通知は無く差押えをしてから通知が着たそうです。


それはそうでしょう。事前に「○日に差し押さえをします」と通告したら他に隠されてしまいますから。
差し押さえするのに事前通告はしないでしょう。
また、差し押さえは最終手段ですからその前に何度も督促があったはずです。それを無視していたから差し押さえということになったわけですからやむを得ません。

そもそも「他県等に移転」するだけの費用があるのですか?
また住民票を動かしても転出先はわかりますから追っかけられます。

役所の対応を恨む前にご自身の行動を反省するよう伝えてあげてください。
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高齢の方で日雇いならいっそのこと生活扶助(生活保護)を受けた方がいいような気もします。


扶助を受ければ国民年金より高額な扶助が受けらえますし何よりも医療費が無料ほ血論市民税や健康保険も無料です

今は、口座開設するにしても身分証明が必要ですから住民票とかが必要になります
例えば同一市内であっても新たに口座を作ればその情報が市に行くことはありません
飽くまでも市から各金融機関に照会があって回答されます
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他県等に移転し、新たに銀行口座を開設した場合も、残りの市民税を支払わないとその新たな口座も差押えにあう事もあります。



生活保護を受けましょう。

勤労、教育、納税は憲法で決められた国民の義務なので厳しいです。
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