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お恥ずかしい話をいたいます。

市民税を滞納しており(約30万ほど)、2度による市役所に分納の誓約を交わしたのですが、こちら諸事情で、払えない意思を伝えることが出来なかったために、今日差押執行警告書なるものが届き、かなり動揺しました。
確かに、私が分納の誓約をしたのにも関わらずそれを破りました。
月曜に市役所に行きますが、
再度、払う意思を見せ、分納の誓約を交わすことが出来ますでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。

  この方面では素人ですが

”差押執行警告書” ならば警告を意味していますので月曜日に出かけられて、担当部署の方に誠意を見せれば、 再再再の分納方法を認められるでしょう。

その場限りの対処ではなく、現実に支払える額の提示が 貴方の誠意を示すことになります。

質問者様の現状の状況が一切記されていないので具体策は不明ですが、
通常推察される役人側の立場としては、

その1
まず、なぜ貴方がこれまでの2度にわたる話し合いの上の支払いが出来なかった理由が必要。
例えば ” 負い目があり、話し合いの場での支払い金額が無理な金額で承諾してしまった。”など

その2
貴方の滞納額が今後の新たな支払い請求を含めて、月ごとに減少する支払い額の提示。
例えば .....月々3000円から5000円くらい。
 (収入が少なくて支払い出来なのなら、...認められると思いますよ!)

以上 参考まで がんばって下さい!!!!!

この回答への補足

2度にわたる、分納の約束ができなかったのは、一度めはその1に当たります。払えると思ったのですが、私が体調を崩し、収入が少なくなったため。2度目は、払うときに家族が倒れ、莫大な?費用に当ててしまったため。
その時に市役所に行って相談すべきだったのですが、時間が合わず行けなかったためです。

補足日時:2013/06/30 13:00
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法律上差し押さえられたらできません。



自分で競売を落とすしか手が無いです。
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分納誓約を履行できない人の再度の誓約書はいりません。


差押えを執行するだけです。
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