A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
こんばんは。
>私の経営している会社に所有者を名義変更し、
法人が所有者ってことでしょうか。少なくとも貴方の所有名義でない
と受け取っていいですよね。
>2年経過します。
この間に2回支払いがありますよね。例えば19年度分と20年度分と。
どちらか,もしくは片方でも未払いと考えていいですか。
>そしてまた2年経てば、このまま滞納していれば当然車検に通らない
はぃ,税金滞納でのことですね。
>所有者を私に名義変更します。
ここで,一度抹消して,先に記述した他人又は法人から中古新規で車を
復活させることですよね。
>時効は5年で消滅ですが、これでも納税義務が発生しますか?
確かに,追求できない古い時効の分を差し引いて,効力のある期間の
追求だけの支払いって現実にでもあったような気がしますが・・
この場合の時効の起算日が,どこから算出しているのかが私では,
はっきりと解らないです。
通常では,支払い日の不履行から起算日でしょうが,役所のすること,
起算日をどこに持っていくか(例えば年度分の最終までなど),
すみません私では時効での回答は,差し控えますね。
ただ,時効になる前に一番よくある差し押さえが郵便預金ですよね。
次に生命保険や,銀行預貯金。
4年ぐらい過去の車の税金が,唐突に郵便預金の差し押さえは,友人
にも実際にありましたし,それで立派な時効の中断ですからね。
残高に関係なく,差し押さえして中断に持っていくのでは。・・と。
>使用者の欄には所有者がどちら名義であろうと私になると思うのですが、一旦廃車にするわけですから。
リース,ローン中でない限り,所有者に本税はかかるのですから,抹消後
の後者に義務は発生しないし理屈は,それでいいと思いますよ。
ただ,同一人物での往復は,どうなんでしょうかね。
それでも過去の滞納は,それはそれで別と思いますが,私などはA→B
→Cと関与ない人物での責任逃れの車検受けですので。
不動産謄本に,抵当権が目一杯ついてるのにも関わらず府税が,差押さ
え,参加差押さえをしてくるのは,順位を飛び越える効力でなくて,
税金の発生日に遡って,つまり自然に順位を抜くことが(原因日が
過去4年前など)あるから効力があるそうです。
ご参考までにです。
No.10
- 回答日時:
>旧所有者が車を持てなくなるようなことはないですか?<
車自体が,動産の私財産です。財産(車)を持っては駄目というケースは,税金問題からかけ離れて
管財人つき破産宣告か,生活保護受給者申請とかしか考えられませんね。
>悪質だと思われると<
悪質と思われることは,税金滞納者常習者として,
通常で車の税金を滞納してから,4年目で差し押さえされる一般が,
同一人で数台もあると,即(滞納一年目で)参加指し押さえなどが
よくよく在ります。
知り合いの連れが,車6台の滞納で,内一台は即一年目で追加(参加差し押さえ)されてました。(つまり早くなる)
車の所有の権利が,税金未払いとは別問題です。
・・・でも前向きに滞納分は解決してねw
少し応答に疲れましたが,質問者さまの疑問に対する追及する姿勢は,
ご立派だと思いますよ^^
でも疲れちゃった(;´Д`)ハァハァ
税金は,頑張って何とかしましょう^^
私は,ずっと過去に月に2000円づつの分納でしたことありますよ。
長い分納でもいいじゃないですか^^
ありがとうございました。先日納税を済ませ完済しました。
その『中古新規』についてお聞きしたいのですが、例えば名義変更する際に、私の経営している会社に所有者を名義変更し、2年経過します。そしてまた2年経てば、このまま滞納していれば当然車検に通らないわけですから、所有者を私に名義変更します。時効は5年で消滅ですが、これでも納税義務が発生しますか?車検証には「所有者」と「使用者」の欄がありますが、使用者の欄には所有者がどちら名義であろうと私になると思うのですが。一旦廃車にするわけですから、受けれそうな気もするのですが、2年で返って来てはまだ前回の分を滞納しているわけですから、どうなるのかとふと思ったのです。
No.9
- 回答日時:
#6です
>新しい人の名義で車検が通るということですよね?
はぃ,その通りです。
新所有者は,新しい車からのスタートですので,勿論に車検は受けれます。
肝心な事は,旧所有者から新所有者には一切に車に関しては関係ない事です。
友人とか家族での意味ではありませんよ。
『必ず間に』(旧所有者)(新所有者)『抹消登録』(廃車)が入ることです。
旧所有者→抹消(廃車)→譲渡→新所有者→車検受け直し→新名義人
抹消すればナンバーを返納しますよね。今度登録する時には新しいナンバーがつきますよね。
これが,同じ車であっても前所有者とは関係が無くなりますよね。
よく中古車屋に「検査受け渡し」の車がありますよね。個人間と業者の違いだけで,
一度抹消されて,他人に渡る事で内容は同じです。
自賠責(強制保険)は車検時に不可欠なものですので,継続でも新規で
受け直しでも同じですね。
今は抹消にリサイクル料が発生するかな(一度でも車検を通していれば
別です)
1万円前後ですよね(車種の大きさによる)。
任意保険のルールは年齢制限無しなどで変わってきますから,一概には
答えられませんね。
任意保険は車にかけるものですから,今の貴方の保険と状況は同じでは?
以前の任意保険の継続の適用は無いですよ。ナンバーが変わるから車も変わりますからね。
すみません私は任意保険に縁がないので,ここらは保険屋に聞いて下さいね。
名義の変え方ってのは,名義変更するでなく抹消します。
そしてナンバーの無い車を新規で車検を入れて復活させます。
これが中古新規です。
要約しますと,自賠責は継続でも新規でも金額は同じでしょ。
自賠責は車検切れより通常一ヶ月長いでしょうから(25月),
その間に,仮ナンバーでも付けて中古新規で復活させる。
任意保険は入り直しかもですね。
>これは届いたことになりますよね?
はぃ,届いた事になります。
普通郵便で送って来ますので「転居先不明」で発信者(府税)に戻らない以外は,事実上で届いてます。
ありがとうございます!何だか元気が出てきました。
私は車には詳しくないですが、なんとなく以後旧所有者が車を持てなくなるようなことはないですか?審査などでひっかかったり悪質だと思われると二度と車を持たせてもらえないような気がなんとなくするのでちょっと不安です。
No.8
- 回答日時:
▽・ェ・▽ノ""コンバンワン♪ #6です。
補足の分の返信を致しますね。
>2年に一回安いポンコツ中古車に買い換えるというのが<
いぇ、逆の発想をして下さい。
「2年に一度,車はそのままで名義を変える」
これが中古新規に当てはまります。
中古車屋に売買すると,税金は購入時からでしょ?
タイミングよく4/1日に買う人は例外で10月に買ったら半分ですよね。
これが車屋でなかったら・・?
個人間で売買,譲渡すると仲良く半分づつですよね,例えば10月ならば。
つまり前者に関係なく後者(譲渡者)はその時期から車検は受けれます。
残るは前者の未払いの税金で棚上げ状態ですよね。(必ず自身で解決してねw)
まして前者がその車を所持(使用もしてない)事も必然的に認められますよね。
何度も言いますが「税金の支払いが今出来ないが,車は乗っていたい」
と,の前提での究極ねw
名義変更の作業してると,こんなのが多々です。中古車屋でもね。
税金にも時効は,あるはずです。
例えば,納税書や催告書がいくら送られても,本人に届かなかったら遅延金は法律上加算できません。
行方不明者とかでねw
府税に行って支払おうとして,上記の理由で遅延金がなくて本税だけ
だったのには,ビックリしました。
以上,経験談でした。
この回答への補足
つまり、2年に1回名義を変えれば、新しい人の名義で車検が通るということですよね?
私ももう車の維持ができそうにありません。税金は絶対に払うので名義の変え方を教えてください。
変えてから家族の新しい名義で自賠責と任意に入りなおそうと思います。
素晴らしい回答をありがとうございます。
そんなこと普通は思いつきませんね。
えっと、私は頭が悪いので文面の理解に乏しいのですが、すごいことであることは分かります。
質問なのですが、2年に1回名義を変える(例えば家族だとします)と、それまでの自動車税はもちろん私が払う義務があると思うのですが、自賠責や任意保険も家族名義で入りなおししないといけませんか?
その車を私が乗っていて事故を起こした場合、家族名義の保険で賠償は効くでしょうか?
催告書や納税書は書きとめとかでなくて、普通の葉書で家のポストに入っているのですが、これは届いたことになりますよね?
No.7
- 回答日時:
支払ってください。
皆さんも言っていますが、車検が受けられないです。差押えも、税金の場合、裁判なしでいきなりきます。
No.6
- 回答日時:
継続して乗りたい車なら,遅延金14%も加算され納税するしかないですね。
車検が受けれない状態だから使用したい人は払いますよね。
逆に抹消する車なら,いくらでも分納は聞き入れられます。
質問者さんの府税に対するトーク次第ですよ。
私は3ナンバーで数年放置して,本税だけの分納ですよ(遅延金免除)
理由にもよるし係員にも大きく左右しますけどね。
一度差し押さえらたら(預貯金,不動産参加差し押さえ)絶対に金額は
まけてくれません。
何年経とうが,絶対に回収のできる差し押さえですからね。
そうなる前に,府税に相談して解く事ですね。
今,払いたくない(表現が悪いので訂正)↓
今,経済的に支払えない。しかし車がなくては困る・・なら、
中古新規にすればいいだけですw
この回答への補足
ということは・・・究極の選択しとして、
2年に一回安いポンコツ中古車に買い換えるというのが一番お金のかからない賢い作戦でしょうか?
自動車税には時効がないのでしょうか?
こういったことを続けているといつかいっぺんにドカンと差し押さえられそうな気がするのですが。
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