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最近転職をし、都民税を払っています。
しかし以前に振込用紙が届いたはずなのですが失くしてしまい、督促状が届きました。
督促状には「この督促状では振込はできないので、振込用紙を再発行してからお支払いください」というような事が記載されているのですが、
その振込期限が9/30となっています。
おそらく月曜日に再発行をお願いして、振込用紙が届くのは30日を過ぎてしまうと思うのですが、その時は“今の金額”ではなく、期限までに支払わなかったということで“延滞金を上乗せした金額”で請求が来るのでしょうか?

わかりづらい文章になってしまいましたが、この土日で知りたかったのでgooしてみました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

額にもよりますが、住民税(都民税)でしたら、期限より1ヶ月くらいは未納でも延滞金は取られません。

(経験済み)
確かに延滞金は納期限から計算が始まりますが、1000円未満は徴収しませんので、リミットが1ヶ月です。
ただし、なるべく納期は守りましょう。
うっかりすると差し押さえになります。
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質問者様が言われる「今の金額」とは、一番はじめに届いた「納税通知書」に記載されている額と同じですよね?


質問者様は既に納期限を過ぎていらっしゃるので、延滞金の計算は始まっているのです。
延滞金は納期限の翌日から計算が始まり、最初の1ヶ月間は4.7%それ以降は14.6%の延滞金がかかるわけです。
なので、1日経過するごとに少しずつ延滞金が増えていくのです。税額が少なければ急激には増えませんが、元々の税額が高額だとすぐに延滞金が高額になってしまいます。延滞金は自治体によって違いがあるとは思いますが、1000円未満だと切り捨てで徴収されないことも多いです。
月曜日に電話で振込用紙の発行をお願いするのもいいですが、区役所などがお近くなら出向かれてそちらで納付も可能です。
もし振込用紙で納付される場合は、納付される時点での延滞金がつくことはやむを得ないことです。振込用紙には延滞金の記載はないと思いますが、金融機関の窓口で確認の上一緒に納付することになると思います。理由は、滞納している人がいつ納付するか分からないので具体的な金額を表示出来ないためです。
どちらにせよ、納付期限の9月30日がまもなくなので一度都税事務所に電話しておくことをお勧めします。
連絡もないまま未納が続くと、差押えされますよ。
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1日、2日で延滞金がかかるとはとても思えません。


そんなに厳しくしては払う人が少なくなってしまいます。
都としては払ってもらえばいいのです。
ご心配なら都庁に電話することです。
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私の経験では、支払期限が過ぎても直ちに延滞金が発生はしませんでした。


また、再発行の納付書でも延滞金を上乗せした金額は記載されないでしょう。
延滞期間に応じて、基本の金額に延滞金を計算して支払うことに成るからでしょう。
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