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ある参考書の記載

住民税滞納者Aの家を差し押さえた後、Aが死亡。Bに家が相続されました。
その財産に対する滞納処分の効力はその相続人Bにつき存続し、その差し押さえに基づいてその後の滞納処分を続行できる。

とありました。どういう意味でしょうか?

A 回答 (3件)

差し押さえしても、滞納がチャラになれば良いけど、不足したなら借金(滞納)はまだ残っているから、さらに残りの請求を相続人に請求できる。


大抵の場合は、不足しますね。
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相続財産には、銀行預金や土地家屋のような


プラスの財産もあれば、
サラ金からの借金や滞納した税金支払い債務
といったマイナスの財産もあります。

相続する、ということは、プラスの財産だけでなく
マイナスの財産も引き継ぐ、ということです。

だから、滞納した税金があれば、相続人がその支払い
義務を負うことになります。



それがいやなら、相続放棄をすれば良いのですが、
相続放棄をすればプラスの財産も相続できなくなります。

従って、プラスマイナスを計算して、プラスが多ければ
相続すればよいし、マイナスが多ければ相続放棄をすれば
よい、ということになります。

財産が複雑でプラスマイナスが解らない場合、
限定承認という方法があります。
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相続と言うのは、債権も相続するという事。

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