お世話になります。友人が悩んでいるので質問させていただきます。
住民税未納のため、警告書がきました。
これまで督促状や催告書も何度か来ていたようで、
「指定期限までに納付するよう再度催告します。今回、納付が無い場合には、あなたに納税への誠意が無いものと考え、“差押”等の強行手段を行使することになります。期限までに納付できない事情がある場合には、必ず担当税吏員までれんらくしてください」という封書が来ていました。
未納期間は16年度の1期~4期と17年度の1期~2期です。
指定期限は11/28でした。友人はまだ連絡を取っていないようです。
彼はここ4ヶ月ほど失業しており、先週やっと就職が決まり、
現在は働いていますが、まだ研修中です。
なので、まともな給料がもらえるのは来年の1月ですし、
もらったとしても借金などもあるようなので、一度には払えないようです。
1:もし、差押があるようなら、それはいつごろに実行されるのでしょう?
2:上記の事情を話して、来年1月からの分割払いは可能なのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
差し押さえは、3ヶ月から半年はまだ大丈夫
だといます。(断言は出来ませんが)
差し押さえに来るときには、○日に伺います
との通達が来ます、突然やってくることは
ないです。
でも、払う気持ちはありますという意思表示は
必要です。少しづつでも支払いをするよう努力
することが差し押さえを回避する方法です。
ちなみに、差し押さえの札、目立たないところ
にひっそりと貼ってくれます。
家族中で、これが、よくドラマとかに出てくる
ものなんだと興味津々で見たことがあります。
ご回答ありがとうございます。
まだ余裕がありそうですね。
とはいえ、それまで悠長に過ごさせるつもりはありません。
ご経験者様のご意見、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
ぶっちゃけですが、これは「脅し」的な意味合いが強いと思われます。
つまり、最終警告ではなく、最初の警告と言うことでしょう。まともに、税吏員さんへ相談されることをおすすめします。
実際の法手続としては、公務署が、強制執行による「動産差押」を行わせると言うことは、異例です。なんたって、そのようなハメ陥ってしまう人は、税金だけではなく、ほかにも重大な借財が多数ある場合が多く、そっちの人たちの動きの方が一般的に早いですから。
特に、担保物件がついているような物については、強制執行(公売と言います)を申し立てるだけ、骨折り損のくたびれもうけになりますから、役所はそんなことやりたがりません。
回収方法として最も有効なのは、この場合は、「給与差押え」でしょう(もちろん、「強制回収」する気がある場合に限りますが。)。
ただ、本人にとっても不本意な「給与差押え」をやるよりは、役所としても音便にすませたいと思うでしょうから、まずは相談すべきです。
ただし!
多額の預金資産があるような場合は、簡単に預金差押えをされますので、そこは自業自得と言うことで。
No.4
- 回答日時:
ANo.1様や他の方が書いていますが払う意思があれば待ってくれます。
督促手数料が100円位かかります。
利息(のようなもの)も請求されますが単なる脅しの場合が多く、元の金額だけでいいから払ってと言ってきました。
なので無理に他から借りて払うのは得策じゃありません。
やはりどうしても必要なものから払って余ったら払うぐらいでいいんじゃないでしょうか。
でも逃げ切ることは出来ません。住所も調べられるし、税金の計算で所得が増えたらわかりますし、時効前には本当に差し押さえにかかります。
No.1
- 回答日時:
ちゃんと書いてあります
>あなたに納税への誠意が無いものと考え・・・
役所としては、現時点では意図的に支払わないのか、支払えない状況なのか判断出来ません。督促状が何度も来て無視というのが、いけませんね。役所は悪意を持って支払わないものと判断したのでしょう。
まずは、納税課に連絡して、国民の義務として税金は支払いたいけど、生活が苦しく全額は支払えないと訴えてください。闇金などと違い、臓器売ってでも払えとは言いません。分割や減額などの相談も可能だと思いますよ。ポイントは支払う姿勢を見せる事です。
ご回答ありがとうございます。
私も同じようなことを友人に伝えましたが、
自信が無かったものでお尋ねした次第です。
そうですよね、やはり、姿勢ですよね。
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