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親の国民健康保険 滞納分支払いについてですが、
父親は、70を過ぎ6年前に脳梗塞を患い寝たきりまでは行きませんが、自宅から出ない状況。
母親は、70前で何年も前から糖尿病を患い闘病中。
現在は年金のみで生活しています。
状況ですが
(1)H19年~国民健康保険の滞納が始まっている。(父親が倒れた時期ぐらいから)
(2)滞納額約100万円(H19年~H25年)
(3)滞納分を二年間で支払うように求められる。
*支払わない場合、資産を差し押さえると言われた為、息子の私に相談してきました。
(4)「国民健康保険税債務の承認及び分納誓約書」にサイン
現在、上記の流れで今月より分納計画の支払い開始です。
H19年~現在に至る過程での役所との交渉などは、詳細が分かりません・・・
質問なんですが
(1)「国民健康保険税債務の承認及び分納誓約書」にサインした納付計画では毎月43000円 の返済となっているのですが、正直きついとの事で悩んでいます。
(相談に行き誓約書にサインした際、頑張って20000円なら払えると伝えても、「資産調査した結 果では39000円は払えると思われるので、それ以下の設定は出来ない」と言われたそうで す。)
サインした以上、43000円じゃないとダメなのですか?
役所の担当者は、「払えないなら年金支給から39000円を天引きする。または、最悪財産を差し押さえる」と言うだけだったそうです。
(貯蓄はなく、財産は自宅不動産のみです)
父親・母親共に老化が進み元気も無く・・・医療費もかかるみたいで困って相談してきました・・・
私の家庭も、自分の所で厳しい環境です。
納税の義務で致し方ないのかもわかりませんが、何か毎月が少しでも楽に出来る方法は
無いでしょうか?
母親も納税の意識はあるようで、「20000円なら頑張れる」と言ってるのですが・・・・
難しいのですかね?・・・・
良きアドバイスがありましたらご教授お願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
所有不動産の差押を猶予するために「国民健康保険税債務の承認及び分納誓約書」とか言うものにハンコを押させてるのです。
法令が求めてる「滞納金の徴収方法」にはこのような方法はありません。
このやり方は「きちんと払わないと財産を差し押さえるぞ」という脅しをして「では、このように払いますので、差押だけは勘弁してください、お代官様」と言わせてるのです。
債務の承認書は時効の中断効果を持たせるためには必要でしょう。
分納誓約書などという用語は法令では一切出てきません。
つまり「取り立て係りが、勝手につくった誓約書」で、その誓約書にハンコを押さないと「だめだ、認めない」と言ってるのです。
いったい何が「だめ」で、何を「認めない」のか、一度聞いてみたいものです。
驚くでしょうが、財産の差押は督促状を発してから規定日数を経過したら「するべし」となってます。
つまり「徴収吏員が差押を猶予する、猶予しないと決定する権限などない」のです。
徴収吏員が持ってる権限は換価の猶予、つまり公売を猶予する権限です。
ですから、なんとかかんかんとか承認書とか誓約書を書かせる際に「それでは認められない」と口にすること自体が可笑しいのです。何を認めないというのか、はっきり聞いてみるべきです。
「認められないから差し押さえする」というなら、土地と家の差押をしてもらいましょう。
「だめ、認められない」という係りの人に「認められないなら、いいです」と言ってみましょう。
「じゃ、差押するしかない」と脅してきます。
これが変なのです。
徴収職員に差押をするか、しないかの選択権などありません。
さも「自分たちがその権限を持ってる」かのように振舞ってる、非道の行いです。
徴収するための方法なのでしょうし、ベテランが「こういうやり方で取り立てするんだ」というやり方でしょうが、やり方が悪どいです。
やくざが毎日家にきて「おい、いくらか出したら今日は帰ってやる」というのと同じなのです。
それに気が付いてください。法的にはそのような取立てをしてよいことにはなってません。
世の中の多くは差押という言葉に驚きすぎです。
土地家屋などは差押されても使用できます。
差押されたとたんに、家から追い出されて、道端で布団をかぶってないといけないということはありません。
さて、ご質問に答えます。
お父上だかお母上だかの所有してる家、建物はササッと差押してもらいましょう。
その上で「差押物件が延滞金まで含めて充足してるはずだから、充足差押の延滞金半額免除をしてくれ」と請求しておきましょう。
これは法令にある決まりですから、窓口で酔っ払って大騒ぎして「延滞金をまけろ!!」とごねるのとは違います。
法律どおりの仕事をしてね、とお願いをするだけの話しです。
要点
1
さっさと不動産の差押をしてもらう。
2
充足差押での延滞金半分免除ができることを確認する。
3
充足差押ではないので延滞金半分免除ができないと言い出したら「公売しても滞納金がとれないのに、差押をしてる。嫌がらせの差押ではないのか」という。
4
とにかく差押されないようにビビッて毎月無理して払うのではなく、余裕をもって支払うことが出来る額を精神的な余裕を持って払えるようにすること。
そのためには、あえて差押をしてもらっておくほうが良いということです。
注意
差押=家に住めなくなる、ではありません。
公売されて、初めて自分のものでなくなるので、住めなくなりますが、ほとんどは買受人に家賃を払って住み続けます。
また、実際に人が住んでる家を公売などしませんし、できません。買う人間がいないからです。
No.1
- 回答日時:
セオリーどおりなら、再度、担当者に相談し、相手が把握していない出費や債務などをもとに誓約書の変更を交渉すべきでしょう。
ただ、分納の期間が長いほど、利息(延滞金)が嵩みますので長い目で見たら不利ですね。
あるいは、分納金額の折り合いがつかないのであれば、いっそ差し押さえを受けてみてはいかがかと。
差し押さえは役所の義務ですが、その義務が執行された結果なお納税が出来ない場合には、その分は帳消ししても良いことになっています。民間企業の不良債権の償却処理と同じようなものです。
つまり、強制的処分をもってしても無理な分は取り立てない、ということです。
差し押さえといっても、自宅不動産まで差し押さえるような厳しい自治体はまだ少ない(6年も滞納処分を猶予していたということからして比較的平均的な自治体なのでは?)ので、せいぜい自宅に捜索に入って預金口座や換価可能な動産を差し押さえて、取れる分だけ取り立てて終わりです。(この際、当座の生活資金や生活財産は差し押さえ禁止です)
仮に自宅不動産まで差し押さえられるような場合だったとしても、抵当権付きであれば役所はあきらめます。
また、自宅不動産に抵当権等の権利設定が無いのであれば、それを担保に銀行から資金を借りて納付したほうが結果としては最も有利です。
税金の延滞金は無担保ローンよりも高い(年利14.6%)ですから、有担保ローンで一括納付した方が断然有利ですし、これなら月2万円でも5年間程度で返済完了しそうです。
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