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H16年3月から現在に至るまで(計22ヶ月分)、国民年金が未納となっていましたが、先日来所通知書が届き、保険事務所に行ってきました。
さかのぼって支払いをしてほしいと言われましたが、私は月10万ほどしか給料がないため、家賃光熱費等を支払って食費でいっぱいいっぱいです。
その旨を伝えましたが、滞納したあなたが悪い。と言われ、取り合ってすらもらえませんでした。
さらに、延滞金12万も支払いをするように言われました。
確かに、何度か納付してくれとの書面を受け取り、支払わなかった私が悪いのですが、延滞金と年金保険料で2万は払うことが出来ません。

強引に支払いを約束する書面をかかされました。
延滞金だけでもなんとかならないか?とか、さらに分割できないか?とも相談しましたが、一切拒否されてしまいました。
このままだと、人間らしい生活すらできません。
なにか、対処法などはないのでしょうか?

もうしわけありませんが、教えてください。

A 回答 (5件)

都道府県の社会保険事務局へご相談ください。


どういう裁定になるかは、全くわかりません。

>強引に支払いを約束する書面をかかされました
これが事実だとすると、かなり問題があると思います。
ただし、本来免除申請すべきところを放置した責任は感じてくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
県の保険事務所は地方とは別なのでしょうか?

書面は、何を言っても「あなたが悪い」と言われ、私が「わかりました」と言うまで何度も同じ事を繰り返し言われました。
その状況で、「わかりました。払います」と言わざるを得なかったのです。
そう言うと、すぐさま用紙を出され、書き方がわからなかったので聞くと「自分がこれから言うことを記入してください」と言われ、
「延滞金、保険料を毎月1ヶ月分以上支払います」と書かされました。

私自身、未納だった事実はありますので、それ以上何もいえませんでした。
とても反省しています。
しかし、とても素直に納得できる様な対応をしてもらえなかった事が
とても悲しいです。

お礼日時:2008/01/23 19:31

文面だけ見てると、社会保険事務所がとてもゆうずう聞かない悪いイメージになるんですが、最終督促状出した場合、普通免除や猶予になる人には免除申請受け付けていますし、今後の相談、分割などもしていますよ。


それがされてないということは、あなたが、免除、猶予に該当しないためではないでしょうか?
つまり、昨年度の年収が多かったか?30歳以上であるか、所帯主がお父さんなどで所得が多く免除にならない、など。つまり、払う方法しか取れないひとではないでしょうか?
妻に所得がある場合も同様です。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

私の場合前年度所得は、約100万程度で、一人暮らし。所帯主は母で生活保護を受けています。現在私は20代女です。
月13300円+延滞金の額がすでに分割との説明でした。それ以下の分割は出来ないと言われてしまったのです・・・。

ともわれ、今回分早速納入してきました。
かなり厳しいですが、仕方がないのでこのまま2年間支払って行こうと思います。

お礼日時:2008/01/26 10:22

国民年金保険料滞納処分ですので国側に何の問題もありません。


滞納し督促を無視した側に責任があります。

本来全ての滞納者を対象として処分すべきなのですがそこまでには至っていないのが現状。

流れは、国民年金法96条により
1.保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、社会保険庁長官は、期限を指定して、これを督促することができる。

2.社会保険庁長官は、督促を受けた者がその指定の期限までに保険料その他この法律の規定による徴収金を納付しないときは、
国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

延滞金は、国民年金法96条により
社会保険庁長官は、徴収金額につき年14.6%の割合で、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

国民年金保険料滞納の重大性は、
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

脱税者への差し押さえと同じなんですよ。

収入の夥多は関係ありません、以後の保険料については、収入により保険料免除制度を利用することができます。
参照ください
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。
私も法律は確認しましたが、どうやら延滞金の課金開始時期が個々によって違うようです。
法律上ですと、最終の督促後の納入期限後から発生との事が明記されていましたが、
私が伺った保険事務所の方の説明ですと、延滞金は同期間滞納した人でも発生する人・しない人がいるとのことでした。
「あなたの場合は、同期間延滞した他の人と違って延滞金があります」といわれましたし・・・。
その辺が、どうやら法律に全て従って課金されているわけではないようですね。
法律上でも、課金が義務ではなく、延滞金を徴収することができる。
と明記されていました。
必ずしも円他金が発生するわけではないようです。

しかし、もうそれ以上どうにもなりそうもないので、払っていこうと思います。
しかし、不公平な対応に憤りを感じます。

お礼日時:2008/01/26 10:30

>県の保険事務所は地方とは別なのでしょうか


社会保険事務局は社会保険事務所とは全く違います。
裁定に不服がある場合などに申し立てる機関です。
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>分割できないか?とも相談しましたが、一切拒否されてしまいました




月10万円では支払い能力に問題がある以上、納得できません。
一切拒否など、行政の横暴としかいえません。
社会保険事務所に強く掛け合ってください。
必ず解決の糸口が見えるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
職員の方から言われたのが「義務なのでなんとかしてください」
と言うだけだったのが、またショックで仕方がありません。
何を言っても、滞納したあなたが悪いというニュアンスしか話してくれませんでした。
行政の対応に幻滅です。

お礼日時:2008/01/23 19:23

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