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現在行政向けシステム開発を行っています。

税金の分割納付の場合について教えていただきたいのですが、

(1)H17.4.1に分納誓約→不履行が続くなどで解除
(2)再度H17.4.1で誓約

等はありえるのでしょうか?
常識で考えて解除してから再度同じ誓約日で分納誓約することなどありえないと思うのですが・・・

A 回答 (1件)

税務担当者です。



うちのシステムの場合で回答しますね。

うちの場合だと、分納誓約をとり不履行だからと言って解除はしません。不履行の場合は、催告を繰り返しますが、それでも納付がない場合は差し押さえをすることがほとんどです。
最終的に差し押さえするという文書を送り、相手からの納付や連絡を待ちますが、その際に一部納付などがあり残りを分割というようなご相談があった場合には、その時点で分納誓約書をとります。
最初の分納誓約情報がまだ生きていますから、それを一旦その時点で取り消し、あとで提出された分納誓約情報を入力します。

ご質問のような状況は、私も通常考えにくいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やはり取消すとしても、誓約したその日に取消すのは有り得なさそうですね。

どうしてもやりたい場合は、取消した次の日で再誓約という形で登録していただこうかと思っています。
(法的にどうなのかは分かりませんが・・)

とても参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2006/04/10 10:44

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