
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
職場での残業時間ですから、職場にいれば、お互いがどのぐらい残業しているか、比較的容易に分かる可能性が高いですので、時間そのものの公表は、「個人情報」にあたらないのではないか、と考えられます。
ただ、その公表目的が何か
・残業の奨励?
・残業の自粛?
・サービス残業のすすめ?
によっては、その公表自体が不適切、ということができるかもしれません。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privac …
を読んでいたのですが、個人の残業時間は管理者が把握しておけば十分で、関係のない職場の人間に公表する必要性はないのではないのかな、と思いましたので質問させていただきました次第です。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
個人情報保護法が施行されて変な「秘匿主義」が蔓延していますねぇ…
「部内」に「部員」を識別する情報を流してはいけないなんて…どんな解釈?
個人情報保護法における「個人情報」の定義は、
--引用ここから
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
--引用ここまで
となっています。
あなたの部署では各個人が氏名を明らかにしていないで仕事をしてるんでしょうか?誰が誰だか判らない状態で?
だったら「個人を特定」できるような情報を流しちゃいけないでしょうが、仕事もろくにできませんね。
あなたが
>その目的は別にして
と書かれている為に部内全員に公表する意味は理解できませんが、その目的に問題が無ければ、保護されるには値しない情報ですね。
なんか「個人情報」に過敏すぎませんか?
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/privac …
を読んでいたのですが、シンプルに会社として個人の残業時間等の人事情報は、人事部や管理者が把握しておけば十分であり、職場の人間に公表する必要性はないのではないのかな、と思いましたので質問させていただきました次第です。
貴重なご意見ありがとうございました。
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