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世界最高という表現について教えて下さい。もうすでに世界最高の●●というスペックをもった製品が存在していて、それと同様のスペックをもった製品が発表されるとき、世界最高という表記を同様に使用することは可能でしょうか。

A 回答 (2件)

不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)の第4条第1項第1号により「商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示」は、不当な表示として禁止されています。



また、不当景品類及び不当表示防止法第4条第2項“不実証広告規制に関する指針”として、「景品表示法第4条第1項第1号により禁止される表示の概要」が記されています。
長文なのでポイントをまとめると・・・。
「“著しく優良であると示す”表示とは、業界の慣習や表示を行う事業者の認識による判断ではなく、受け手の一般消費者が認識するかどうかという観点から判断される」
「“著しく優良であると示す”表示か否かの判断は、表示の特定の一部ではなく、表示内容全体から一般消費者が受ける印象・認識が基準となる」
「公取委は当該表示(著しく優良であると示す表示)の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提示を求める事ができ、提示がない場合はその立証を行うまでもなく第4条第1項第1号に該当する表示とみなす」
となっています。

『世界最高』という表記をする場合は、客観的事実である事を証明する「合理的な根拠」を示す必要があります。

質問者さんの問いの対象となっている商品カテゴリーとは異なると思いますが参考まで・・・。
食品や医薬品の場合、管轄する東京都保険局の文書には、違反の疑いのある表示例として「最高の○○」「本場○○国で売り上げNo1」「世界に類を見ない」「○○現場使用No1の商品」「世界中の愛用者たちが証明する○○」などの文例が記載されています。
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通常は


○年○月○日現在 ○○調べによるとかが併記されています
カタログ値によるとか
ので条件を併記すれば問題無いでしょうね







 
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