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脅迫罪は、たとえば、泥棒を追放のために、ナイフを突きつける。とか、痴漢の被害にあったので、追放のためにナイフを突きつけるといった行為は正当な権利行使にあたるので無罪ですよね。

A 回答 (2件)

脅迫罪とは、相手を畏怖させること(いわゆる怖がらせる行為)自体により成立する犯罪のことです。

未遂罪はありません。
在宅中に家に侵入してきた泥棒を追い払うためにナイフを突きつけるといった状況なら考えられなくも無いです。
街中を歩く際に痴漢防止のためといってもNo2の方同様、普段からナイフを持ち歩く行為は「軽犯罪法」違反となる可能性があり、サイズによっては「銃刀法」違反になったりします。
板前さんが職場に新しい包丁を持っていくとか、大工さんやとび職さんが現場に工具を持っていくのとは違いますからね。
学生が美術(図工)の時間に使用する彫刻刃をもって学校に行ったとしても罪には問われませんがね。
そもそもなぜ持ち歩いているのかが第一の争点です。
護身のためというならそれを立証できますか?ご質問の内容では立証は無理だと思います。そもそもの考え方が法の網目を潜ろうとしているように思えますが、如何でしょうか。
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>追放のために


>ナイフを突きつける
この2つがなぜリンクするのかが理解できませんが。
そもそも、正当な理由なしに刃物を持ち歩けば軽犯罪法違反です。

「自分はストーカーにあっていて、電車に乗れば必ず痴漢にあう」ということなのでしょうか?それならば、まずはしかるべき手段(警察に相談するなど)をとるのが先なので、正当とはいえないと思います。
無罪か有罪かを決めるのは警察ではないので、あとは何ともいえませんが。
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