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駅のホームで雑誌などをゴミ箱から取っている人が居ます。駅によっては「関係者以外ゴミ箱を開けないでください」と書かれていたり、鍵がかかっていたりします。ごみは無主物ですから、盗難にはならないと思います。しかし、駅のホームは私有地ですからごみは駅のものになるとすれば表示に従わない場合罪に問われるのではないかと思いました。
私は本を拾われるのが気持ち悪いので、表紙を破いて捨てています。
駅のホームにあるゴミ箱をあさると罪になるか?教えてください。

A 回答 (2件)

ゴミ箱の所有権、占有権は駅(鉄道会社)にあります。



そのゴミ箱の中に捨てられたゴミが無主のものであるか、それともゴミ箱の所有権者、占有権者である駅が、ゴミ箱とともにゴミの所有権、占有権も有しているのか。

要は、この解釈ですよね。

解釈上は、所有権はともかく、ゴミの占有権は駅にある、と言えなくもないようにも思えます。
つまり、乗客に不要となった物を一旦ゴミとしてゴミ箱の中に入れさせ、それを駅が一時的に管理していると考えれば、少なくともその間だけでもゴミの占有権は駅にあることになります。
※ここで、「一時的に管理している」というのは、後ほど、ゴミをゴミと遺失物等に分別する等の目的で一時的に保管している、ということです。

しかし、実際のゴミの扱いは、と言うと、定期的に掃除のオバチャン(またはオジチャン)がやって来て、ゴミ箱の中をよく見るでもなく、そのまま大きなゴミ袋に入れてその後処分しているようです。
そしてこれは、雇い主である駅の指示に従っているわけですから、駅の意思と同視できます。
つまり、駅としては、乗客に衛生上、環境上の理由でゴミをゴミ箱に捨てさせているだけで、その事でゴミの占有権を得ているとは到底考えられません。
また、仮に、駅がゴミの占有権を有しているとした場合、ゴミ箱から勝手にゴミを持ち出す行為は、窃盗罪を構成することになり、これはいくらなんでも結果において法的妥当性を著しく欠くと言わざるを得ません。

以上の理由から、駅のゴミ箱に捨てられたゴミは無主のもので、これをゴミ箱から持ち出す行為はなんら罪に問われることはない、と考えます。
※但し、このような場合を想定した、駅に関する特別法があれば別ですが(不勉強でわかりません)、上記は刑法に限っての議論です。


遺失物横領(占有離脱物横領)に関しては、明らかに遺失物と思われるような物をゴミ箱から取れば、遺失物横領罪に問われる場合も考えられますが、雑誌などはこれに該当せず、なんら罪に問われることではないと思います。
※例えば、お金の入った財布等で、これをゴミ箱にゴミとして捨てたとは通常考えられませんので、これは遺失物であると簡単に判断できます。
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ゴミ捨て場でもそうですが、それが本当にその人の手によって捨てられたものかどうか、判断は本人にしか出来ません。

つまり、忘れ物を捨てられた、盗難されたものが捨てられたなどの可能性があるからです。人の占有をその意思によらずに離れたものは、占有離脱物として刑法の保護を受けます。

よってこの場合、占有離脱物横領罪が適用される可能性があります。

拾得物を合法的に自分のものにするには、やはりいったん警察に届けるしかありません。
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