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コンビニ等で市販されている、ペットボトルに充填された飲料水で表示欄の名称が「清涼飲料水」となっている商品(例:”酸○水”など)は、原材料名が「水、酸素」、「水(純水)」、「水、酸味料(クエン酸)、ビタミンC」等とされています。
・原材料名に「水」を表示する場合、単なる「水」でよいのでしょうか?どれとも「水(○○)」などのように出所も表示する必要があるのでしょうか?
・あるいは、水以外の原料も配合されている場合は、単なる「水」だけで出所の表示は不要なのでしょうか?

以上、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

参考は日本ミネラルウォーター協会で関係法規>に基準が書かれています。


また厚生労働省と農水省の「第19回食品の表示に関する共同会議」ではこのような記載がありました。
『(略)我が国の加工食品品質表示基準には水の表示についての規定がないことから、ミネラルウオーター等を除き一般的には原材料として水の表示は行われていないのが現状である。
 水はなくてはならない原材料であるから表示が必要という意見もある。一方で、水の表示が消費者の選択にどれほど役に立つのかという意見等もあり、水の表示に関しては賛否両論の意見がある。(略)』
参考になりますでしょうか

参考URL:http://www.minekyo.jp/sub2.htm
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。食品の表示は食品衛生法やJAS法で定められながらも、各自治体により異なるなどあいまいな部分もあるのですね。

お礼日時:2007/01/17 15:53

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