お恥ずかしい話ですが、国民健康保険のお金を
支払えず、未払いのままでいました。
すると、市役所から保険料支払いの「納付催告書(警告)」と
書かれたものが届きました。
指定日までに連絡なければ、差し押さえを前提とした
財産の調査を開始するというものです。
指定日は、去年12月末でしたが、私は9月頃より
病気悪化のため実家にずっと帰省し、療養していました。
滞納している保険料は支払う予定でいますし、
市役所に出向いて、支払いが滞ったことは
きちんと謝罪しようと思っています。
1つ不安なのが、保険料の支払いを滞納した場合は
次からの国民健康保険証が、通常のものと異なり、
10割負担になるとか、1ヶ月くらいの短い期間での
保険証になるとか、そんなニュースを見たことです。
月末には、病気療養のため、今のアパートを
引っ越す予定でいます。
保険料金は、分割になるかもしれませんが
支払うつもりです。
別の市に引っ越して、国民健康保険証を申請した場合、
私は、10割負担の健康保険証や、1ヶ月くらいの
短期保険証になるのでしょうか?
今、滞納している国民保険の支払いが、分割ではなく
一括だと、普通の保険証がもらえるのでしょうか?
それとも、滞納した事実がある限り、これからずっと
普通の保険証はもらえないのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
お願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
国保は役所ごとに対応が違います。
たいてい1度くらい催告書が届いても差し押さえには
なりません。
でも何年か滞納すると健康保険証の代わりに資格証明書
が届きます。これはおっしゃるとおり窓口で10割負担
して滞納分払えば残りの7割は返します!っていうもの
です。
じゃあ何年滞納すれば資格証明書になってしまうのか!
これも役所によって対応はまちましです。
別の市に引越しした場合以前の市での滞納分は引き継
がれませんから新たに健康保険証を発行してくれます。
滞納分は前の市からshoin65さんが払うまで催告書が
届きます。いつの時点で差し押さえになるか解りませ
んが、大体5年滞納すると延滞金込みの金額で約2倍
に膨れ上がります。
No.5
- 回答日時:
>別の市に引っ越して、国民健康保険証を申請した場合、私は、10割負担の健康保険証や、1ヶ月くらいの短期保険証になるのでしょうか?
実は市町村区単位の制度の為、通常の国民健康保険証が発行されます。
前の分の滞納を支払わなければならないのは事実ですが、引越し先の国保は引越し先の国保の滞納をしなければそのまま通常の国民健康保険証になります。
あと、10割負担についてですが、これは資格証が代りに交付されるというものです。この場合保険適用治療は受けられますが、10割病院で支払い7割の還付を役所で受けるという形になるものです。ただ7割の還付のうち保険料滞納分は差し引かれるので滞納額が大きいと還付は受けられないことになります。厳密には3割負担で治療を受けているわけですけど、結果として10割支払って終わりの状態にはなります。
短期の健康保険証の場合にはそこまではしないけど、とにかく役所に顔を出してもらって支払相談をしてもらうためという意味で短期にします。
これにより滞納解消を目指すという仕組みです。
>それとも、滞納した事実がある限り、これからずっと普通の保険証はもらえないのでしょうか?
そういうことはありません。
あくまで滞納状態を解消するために、役所に足を運んでもらうためですから。
No.4
- 回答日時:
度々失礼します。
#2で、誤解を招きそうな書き方の部分がありましたので補足させて頂きます。「半年間未納でも、理由が正当なら短期の保険証や10割の保険証にはなりませんのでご安心下さい。」と書きましたが、これは、「半年までなら未納でも大丈夫。それ以上はダメ。」という意味ではありません。
「半年分も未納だった私でさえ、未納分を一括支払などということなく即日発行してもらえました」という意味です。
ちなみに、分納を認めて頂いてからの1回あたりの支払額は、分割回数からもおわかり頂ける通り、1ヶ月分の保険料より低額でした。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
専門ではないので、細かい事までお答えできませんが、私自身も病気のため滞納していた事がありましたし、病院で医療事務(保険の計算)の仕事をしていますのでわかる範囲の事を・・・。
滞納した分を確実に穴埋めされる事が出来るなら、国民健康保険証は全く普通の物がもらえると思います。
ただ、一括支払いが無理な場合は役所の健康保険課で相談すれば、わりと臨機応変に対応してもらえますよ。どの部分から支払う、とかまずはこれだけ、とか。
相談に行った時、確実に支払える事が確認できれば(定期収入がある、など)普通の有効期間の保険証がその場で作ってもらえます。
よほど長い事滞納していたとか、とりあえずの分(1月分など)しか収められない場合は、有効期限の短い保険証になる可能性もありますが、役所の担当さんとの相談にもよります。
私はとりあえず1か月分のみ納入しかできなかった時、(その時すぐ病院にかからなければいけない状況でした)3ヶ月期限の保険証になった事があります。
ただ、分割でもその後も定期的に払っていけるのであれば、すぐに有効期限も普通の保険証を作ってもらえますよ。
一回滞納したのでずっと期限の短い保険証になる、などという事はありません。
それに10割負担というのは、病院では、全く保険証がない状態でしか発生しませんし、それでも保険証が出来てから病院に提示すれば、差額を計算しなおして保険分を返金してくれますよ。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
大変でしたね。大丈夫です。事情さえ正当なものなら、市役所/区役所では分割納付を認めてくれます。
私の場合、長い海外旅行中に勤務先が突然解散してなくなってしまい、不意の無収入状態だったために半年も保険料を払えなかったことがあります。
しかも、その時点で私は、失効した社会保険の保険証しか手元に無かったので有効な保険証を持っていなかったのです。
しかし、区役所から催告書が届いてから区役所に出向いて事情を説明したところ、未納分と今後の保険料を含めて、ちゃんと払い切れる額を考慮した分納を認めてくれました。
そして、その時の支払い方法ですが、元々届いていた払い込み用紙は合法的に無視する形となり、新しく分納用の払い込み用紙を20枚(この回数はこちらの希望を聞き入れて頂いたものなので、あなたのお申し出次第で変わります)プリントアウトしてくれて、それを使って毎月銀行に行って支払いました。
この場合、約束通りに支払っていても督促状は届いてしまいますが、分納の用紙に書かれている期限を護っている限り、その督促状は無視していいのだそうです。
新しい通常の3割負担の国民健康保険証は、その最初の交渉の時点ですぐに発行してもらえました。
半年間未納でも、理由が正当なら短期の保険証や10割の保険証にはなりませんのでご安心下さい。
No.1
- 回答日時:
「差し押さえ」とか「財産調査」などは警告で通常そこまでしません。
というか役所も余裕がなくて出来ないです。
そのまま滞納を続けると期間が1~3ヶ月の「短期保険証」になります。
それでも滞納すると10割を一時的に自分で支払う「被保険者資格証明証」になります。
役所の健保担当窓口で事情を話せば分割でもちゃんと普通の保険証を発行してくれますよ。
一回も払わず滞納し続けても、支払った段階でちゃんと普通の保険証を発行してくれます。
ちなみに督促は2年間しかできず、2年間滞納し続ければ督促分は時効として消えます。
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