
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
返す必要はありません。
もっと正確に申しますと返してはいけません。会社は設立した以上、その資本金を担保にいろんな債権者が関わり合いをもちますが、その債権者の資本金に対する信頼を保護するために資本金の払い戻しは原則禁止されています。
すなわち、株式の引き受け前には心理留保(引きうけるつもりがないのに引き受けるということです)と虚偽表示が、株式の引き受け後1年を経過した後においては詐欺、錯誤、株式申込書の用件欠蕨の主張は許されません。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/05/10 15:32
ありがとうございました。
返す必要はないと認識しておりましたが、いざ「返して欲しい」と言われて、
ちょっと不安になったのでお尋ねしました。
No.5
- 回答日時:
資本金は、会社の元手(出資金)であるため、返す必要はありません。
いかにその資本金を活用して会社が大きくなるかが重要です。そして、返金の代わりに”配当”として株主に還元してください。
No.4
- 回答日時:
相手は、資本金を回収する方法として、第三者に売ることになります。
その場合、会社の定款に譲渡制限がありますと、相手は譲渡する予定の人を指定して書面で会社に承認することになります。会社は予定の人が都合が悪いときには、承認しなくてもいいですが、他の人を探さなければなりません。その場合の売買価格は、直近の貸借対照表を基本にして計算された金額になります。参考URL:http://www.wacatta.com/trial/06/06txt/0600010100 …
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