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防犯面からちょっと気になったので、教えてください。

不在時の書留郵便を郵便局で受け取る際、不在票の他に「身分証明書」と「印鑑」が必要だと思うのですが、例として「東京都新宿区1-1-1 山田太郎」宛ての郵便物の場合、どの程度までであれば本人とみなされるのでしょうか。

1.東京都新宿区1-1-1 山田花子(同居の妻)
2.東京都新宿区1-1-1 田中草子(同居の義妹)
3.東京都豊島区1-2-3 山田太郎(引越したが身分証の住所変更をまだしてない)
4.東京都豊島区1-2-3 田中草子(引越したが身分証の住所変更をまだしてない・同居の義妹)

また、委任状があれば第三者でも受け取れるという話を聞いたのですが、委任状には本人の印鑑証明等を添える必要はあるのでしょうか?
それとも三文判でよいのでしょうか?
(それだと、事実上誰でも受け取れることになってしまうと思うのですが・・・。不在票はポストを開ければ簡単に盗られてしまいますし・・・。)

A 回答 (3件)

元郵便局員です。


本人限定受取郵便物などでない一般的な書留、
及び小包等の場合と考えて良いですね。
運転免許証や保険証と言った通常の証明書もあるという前提ですね。

この中で受け取りが可能なのは1.2,3です。
郵便物は本人もしくは同居の人間が受け取ることが出来ます。
よって証明資料により同居の確認が出来る1,2はOK。
3は証明資料により名宛の本人であることが確認できるのでOK。
ただし居住の確認が出来る資料を求めることもあります。

4はかなり難しいですね。
住民票等で現在の住所に名宛人と同居していることが確認できれば
受け取ることも可能ですが
そう言うのを持っていなければ受取は不可です。

委任状があればたしかに第三者でも受け取れますが
窓口に来た人物の証明資料が必要になるので
結果的には誰に盗られたか確認は出来ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

印鑑証明なしでも委任状があれば受け取れるのですか。
だとすると、不在票が盗まれてしまた場合は、書留郵便等が不正に盗られてしまう可能性もありますね。
追跡が可能とはいえ、閲覧されること自体を防ぎたい場合には書留は万全ではないと言うことのようですね。

お礼日時:2007/01/19 23:58

1.2.4ともに受け取りは不可能です。


3につきましては身分を証明する物(運転免許証とか)と現住所を証明する物(公共料金支払いの請求書など)が必要です。

委任状については、委任状を持参した人間の身分証明が必要なので、もし詐取されても、その身分証明書から追跡が可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

重要な信書であったり、有価証券であったりした場合、窓口に来た受取人が特定できても、郵便物を引き渡されただけで困る場合もあると思うのですが、引き渡されること自体を防止することはできないのでしょうか?
もし出来ないのであれば、不在票を手にした悪意のある第三者が委任状を偽造すれば、容易に持ち去ることも可能だと思うのですが?

1.については受け取り不可なのですか?
以前、親の書留郵便を代理で取りに行ったことがあり、その時は委任状なしで普通に受け取れたのですが、配偶者では駄目なのですか?

お礼日時:2007/01/19 10:14

>印鑑証明等を添える必要はあるのでしょうか


>それとも三文判でよいのでしょうか

印鑑証明は不要、三文判でよいです。

>不在票はポストを開ければ簡単に盗られてしまいます

身分証明書(健康保険証や免許証)は簡単には盗られません。

住所が証明書と違う場合は公的な郵便物(課税通知など)などで確認できませんか?

代理人の場合委任状の他代理人の証明も必要(保険証の場合配偶者など家族名も記載されているので一つで可)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>住所が証明書と違う場合は公的な郵便物(課税通知など)などで確認できませんか?

ということは、郵便局側でこれらの確認書類を必ず要求するということですか?
もし要求しない場合で、上記4の身分証でも可なのであれば、事実上誰でも受け取れてしまうことになるのが心配です。

>代理人の場合委任状の他代理人の証明も必要

窓口に来た受取人が特定できても、郵便物を引き渡されては困る場合もあると思うのですが、このような手段には対策が取れないのでしょうか・・・。

お礼日時:2007/01/19 06:41

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