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今朝のニュースで見ていたんですが、築舘議員の領収書を自筆で書き、偽造し、政治資金にあてていたと言う事ですが、これって犯罪ではないんですか?公文書偽造?などの  お金を返金すると言っていましたが、罰金や、追徴金など処罰はないのですか?雇用保険の不正受給、きせる乗車でも2,3倍にして支払うのにと思ったんですがー   

A 回答 (2件)

こんにちは



hazu01_01さんの仰る通り、領収書は私文書に当り、偽造した場合には、私文書偽造に当ります。
私文書偽造に関しては、刑法159条で処罰が決められており、この事例では、刑法159条1項
「行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する」
に当り罰金刑ではなく懲役刑の対象となります。

従いまして、ニュースが事実であれば、お金の返還だけでは済みません。
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 公文書偽造ではないでしょう。

領収書は公文書じゃないです。私文書ですね
 じゃ、犯罪じゃないかというと犯罪の可能性はあります。詐欺罪ですね(^^ゞ
 国を相手に過剰に政務調査費を請求していた。その手段ですね。
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