
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
実務上は引渡が完了していることを証明する書類が必要になると思います。
通常は預かり証なんかを作成するものと思います。(税務調査時に引き渡し後預かっているだけってことを証明できるようにする為)完成時期の判定についての基本通達を解説したものを添付しておきます。
こんな書類の整備が必要なんていう条文はないと思います。(多分)
あとは通常の完成基準にしたがって考えればいいと思います。
参考URL:http://www2s.biglobe.ne.jp/~kigawa/taxnews/zaimu …
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/26 23:55
すみません。返信遅れました。どうもありがとうございました。ただ、会計的な売上計上根拠(立証できる条文等)があれば、いいんですけどね。やはり、そういうのはないんですね、多分…。

No.3
- 回答日時:
製品は出荷(相手に渡さないまま)しないまま売り上げに計上するのです。
それでありながら、預かりの状態なのです。相手も3月31日で監査です。ところがすぐに商品を欲しい(得意先から注文があったのでしょう。)根拠は相手先から3月31日に注文を受けます。ところがその日に届きません。しかし3月31日分として4月1日に監査を受けなければなりません。
監査する人は3月31日の注文書に基づいて監査をします。(疑うのならトラックから降ろして実査すればいいのです。実際相手の庭先に行ってまで監査をした事はありません。)
条文は注文書が何よりの証拠になります。(違法をしていなければなんら問題はありません。)
困り度が?が1個であったので詳細にしませんでした。

No.2
- 回答日時:
>決算期等に発生します。
商製品の積送品。(例えばトラック積載状態)売り上げに計上したが、現物は預かりの形にします。>勿論双方了解の上書面を交わしています。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
しかし、商製品の積送品(例えばトラック積載状態)では、出荷されているのでは…。
あと、書面に関しても売上協力と見られてしまうケースも考えられるため、どのような条件等があればよろしいのでしょうか?
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