
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「立替」の内容や端数の発生原因などにもよりますが、支払額と受入額とが異なるケースでの原則型は、収益・費用の両建てです(総額表示の原則)。
例外として、例えば立替契約において若干の手数料を徴収してよいこととされていた場合、数円程度の端数を丸めるために調整した場合などであれば、端数のみを雑収入等に計上してよい(ケースによってはむしろそうすべき)といえます。
この回答への補足
ありがとうございます。
イレギュラーなんですけど、たとえば、顧客とは立替金の契約があります。顧客に立替予定額として100で請求したのち、立替金額の調整(交渉により)後、立替支払額が90に減額されました。請求先には当初予定額をそのままにして差額を出した場合はどうなるのでしょうか?
やはり、収益・費用両建てにするべきでしょうか?
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