

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる前科というのは法律用語ではありませんが、何にしても試験は受けられます。
ただ、受かっても「状況によって」なれないだけです。詳しくは社会保険労務士法5条5号、6号にあります(なお、受験資格は同法8条)。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
大雑把には、禁錮以上の刑の実刑であれば刑期満了後3年、執行猶予付きなら執行猶予期間の満了後3年。社労士法その他の労働社会保険諸法令違反による場合は、更に罰金刑でも同様。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/23 23:41
URLも載せてくださいましてとてもありがたいです!とりあえず試験は受けられるということで安心しました。親切にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
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