誕生日にもらった意外なもの

素人質問で申し訳ありません。個人で建築業をしておりますが、1人工○○○○○円というような形で売上高が1000万円を超えた場合、対象になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

>1人工というのは、日給と同じような感じで、残業代も1時間いくらというふうに…



頭が悪くてまだよく分からないのですが、一つの判断材料があります。
そのお金は「給与」として支払われ、年末に『源泉徴収票』が発行されるなら、消費税は非課税取引です。
源泉徴収されていなくても、「源泉徴収税額 ゼロ」の『源泉徴収票』を発行してもらえるかどうかです。

一方、『源泉徴収票』を発行してもらえないとか、発行してもらえても源泉徴収票ではなく『支払調書』なら、事業所得になり、消費税は課税取引です。

>例えば、売上が1,500,000円で材料費625,000円、外注費500,000円(応援して頂いた下請け会社の分)をひいて、実際の入金額は375,000円…

この下請けは、あなたが応援を頼んだのなら、あなたの売上に含めて考えるべきで、1,500,000円が課税売上になります。
課税事業者かどうか 1,000万円の判断は、「所得 = 利益」ではなく、仕入や経費、外注費を含めた「売上」が基準になります。
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この回答へのお礼

 わかりました。支払調書を頂いているので、事業所得ですね。
 そして例えば、うちが他の会社の応援として、人件費のみというような場合、1人工15,000円として25人工で375,000円、売上は375,000円。
 だけど請負という形で、1,500,000円から材料費や外注費を引かれて375,000円だと売上は1,500,000円になるのですね。
 たいへんわかりやすいご説明、有難うございました。

お礼日時:2007/01/24 23:16

「1人工○○○○○円」という意味がよく分からないのですが、職人 1人 1日あたりの、道具持込み、ほか諸経費込みでの手間賃が○○○○○円ということですか。



それなら、立派な課税取引ですので、1000万円を超えたらその 2年後から課税事業者となります。
1000万円を超えた年からではありません。

もし、工務店等から 1日○○○○○円の日給で雇われているなら、それは非課税です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

 有難うございます。1人工というのは、日給と同じような感じで、残業代も1時間いくらというふうに頂いています。
 請負という形で頂くこともあるのですが、例えば、売上が1,500,000円で
材料費625,000円、外注費500,000円(応援して頂いた下請け会社の分)をひいて、実際の入金額は375,000円(1人工15,000円×25日分)という形で、頂くこともあります。
 個人なこともあり、足場とか廃棄物とか全てをできないこともあり、元請会社のほうで、合わせてくれているといった感じです。
 そんな形で、実際には1人工○○○○○円という感じなのですが、上記のような請負で頂いた月もあり、10万円程ですが、1,000万円を超えていました。

お礼日時:2007/01/22 22:08

多分なります。


2006年に越していれば、2008年に課税されます。(2008年の売り上げに対して)
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この回答へのお礼

今年ではなく、2008年に課税されるのですね。
ご親切に有難うございました。

お礼日時:2007/01/24 23:18

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