No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>1人工というのは、日給と同じような感じで、残業代も1時間いくらというふうに…
頭が悪くてまだよく分からないのですが、一つの判断材料があります。
そのお金は「給与」として支払われ、年末に『源泉徴収票』が発行されるなら、消費税は非課税取引です。
源泉徴収されていなくても、「源泉徴収税額 ゼロ」の『源泉徴収票』を発行してもらえるかどうかです。
一方、『源泉徴収票』を発行してもらえないとか、発行してもらえても源泉徴収票ではなく『支払調書』なら、事業所得になり、消費税は課税取引です。
>例えば、売上が1,500,000円で材料費625,000円、外注費500,000円(応援して頂いた下請け会社の分)をひいて、実際の入金額は375,000円…
この下請けは、あなたが応援を頼んだのなら、あなたの売上に含めて考えるべきで、1,500,000円が課税売上になります。
課税事業者かどうか 1,000万円の判断は、「所得 = 利益」ではなく、仕入や経費、外注費を含めた「売上」が基準になります。
わかりました。支払調書を頂いているので、事業所得ですね。
そして例えば、うちが他の会社の応援として、人件費のみというような場合、1人工15,000円として25人工で375,000円、売上は375,000円。
だけど請負という形で、1,500,000円から材料費や外注費を引かれて375,000円だと売上は1,500,000円になるのですね。
たいへんわかりやすいご説明、有難うございました。
No.2
- 回答日時:
「1人工○○○○○円」という意味がよく分からないのですが、職人 1人 1日あたりの、道具持込み、ほか諸経費込みでの手間賃が○○○○○円ということですか。
それなら、立派な課税取引ですので、1000万円を超えたらその 2年後から課税事業者となります。
1000万円を超えた年からではありません。
もし、工務店等から 1日○○○○○円の日給で雇われているなら、それは非課税です。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
有難うございます。1人工というのは、日給と同じような感じで、残業代も1時間いくらというふうに頂いています。
請負という形で頂くこともあるのですが、例えば、売上が1,500,000円で
材料費625,000円、外注費500,000円(応援して頂いた下請け会社の分)をひいて、実際の入金額は375,000円(1人工15,000円×25日分)という形で、頂くこともあります。
個人なこともあり、足場とか廃棄物とか全てをできないこともあり、元請会社のほうで、合わせてくれているといった感じです。
そんな形で、実際には1人工○○○○○円という感じなのですが、上記のような請負で頂いた月もあり、10万円程ですが、1,000万円を超えていました。
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