No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社費用とするなら交際費でしょう。
5000円未満の損金算入交際費の規定ができましたが、飲食にかかるものですから今回のボーリングの件での適用はないと思います。
後はそれが単なる遊びの費用であれば個人負担でいいと思いますが、あくまで業務上のもので会社負担なんですね。(うちでは出しません)
遊び費用の会社負担であれば給与扱いです。
消費税は課税です。
No.2
- 回答日時:
「接待交際費」でしょう。
消費税はもちろん課税です。
会費といえども、飲食やボーリングが、反対給付としての対価ですから。
http://www.a-firm.ne.jp/nyu-mon/account4.htm
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