
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
NO2です。
難しい問題ですね。消費税法では、
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
とあります。
国税庁のHPでは{消費税は、原則として、国内において「事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡や貸付け及び役務の提供」並びに「輸入取引」を課税の対象としています}とあります。
「事業者が事業として対価を得て行う役務の提供」を課税対象としてるわけです。
給与を受ける者は税法上「給与所得者」であり事業所得者ではないので、てっぺんの「事業者」に該当しないと考えるのはどうでしょうか。
「自分の給与は30万円である。それに5%の消費税をつけて315,000円の支払いをされたい」という従業員の申立があったとしたら、「あなたは事業者ではないので消費税の請求はできないのよ」と回答する以外ありません。
給与支払者にとっても課税仕入にできないというのは、整合性が守られてますよね。
難しい問題ですが、単純に「サラリーマンは事業者でないから」が答えになりそうです。
日本では給与所得控除と云う制度が採用されてるので、事業所得と給与所得の区別をせざるを得ず、区別した以上は給与所得者は事業者ではないと言い切る立場を当局はせざるを得ないのでしょう。
現実には給与としてもらっているが事業所得に近い例もありますし、その逆もあるでしょうね。
最終消費者だからという考えもできるでしょうが、事業者でも最終消費者になりえますので、どうも旨く説明ができません。
私は「給与所得控除が原因で給与は非課税とするしかなかった」説ですね。
No.6
- 回答日時:
#5です。
最終消費者とは、消費税の最終負担者のことですが、ここでは給料所得者の意味です。
例えば月給30万円の場合、この30万円には消費税は付きませんが、30万円を買い物に使えば消費税5%を支払わねばならないので、実質は30万円÷1.05=285,714円しか買い物ができない訳です。
ところが、もし、給与に消費税が上乗せされて315,000貰えとるしたら、その中から消費税15,000円をとられてもまるまる30万円を買い物に使えることになります。そしてその給与所得者が支払った消費税は雇用主から預ったものであり、本人としては何も負担していない訳です。
もし、このようなことがまかり通るならば、全国で消費税の負担者はいないことになり国税収入は確保できないことになります。
ですから、給与を消費税課税対象から外して給与所得者に消費税を負担させるというのが消費税法の立法趣旨だと思います。
No.5
- 回答日時:
消費税の制度は何のためにあるのかというと、消費税という国庫収入を確保するためです。
その消費税は誰かが負担しなければなりませんが、その負担者は最終消費者です。
ものやサービスが事業者間で移転している間は、課税売上から課税仕入を引いた残額をその事業者は消費税として納付しますが、もともと預ったお金を国に納めるだけでその事業者が負担したわけではありません。
これに対して、ものやサービスの流通段階の最後にいる最終消費者は結局消費税を負担しなければならないのです。
もし、給与に消費税が上乗せされるとしたら、最終消費者も消費税を負担しなくてよいことになります。
これでは、誰も消費税を負担する者がいないことになります。
給与そのものは、お書きのとおり、「資産の譲渡、貸付、役務の提供」のうちの役務の提供にあたると思われます。それにも拘わらず消費税の課税売上とされないのは、給与は最終消費者が消費に充てるために支払われるものであるという前提があるものと考えられます。
ちなみに、病院や調剤薬局は消費税非課税の社会保険診療報酬が大半ですので、事業者であるにも拘わらず最終消費者として消費税を負担しています。
この回答への補足
「もし、給与に消費税が・・・・・・・いないことになります。」の部分がよく
わかりません。ここでいう、「最終消費者」とは誰のことですか。
給与が役務の提供の対価だとすれば、その最終消費者は雇用主と
いうことになると思いますが、それがどうして負担しなくて良いことに
なるのでしょうか。飲み込みが悪くてすみませんが、もう少し教えて
ください。
No.4
- 回答日時:
給与は、雇用契約かその類似契約に基づいて支払われるんよ。
個人事業者の地位では、それら契約の主体とならへん。たとえ個人で事業をしとっても、当該個人が給与をもらう契約は個人事業者として締結することにはならへん。給与をもらう側は、給与をもらう場面では「事業者」ではない。
給与をもらう側は「事業者」ではないもの、給与の収入は不課税で、課税売上にならへん。
給与を出す側は「事業者」やもの、そのままやと課税仕入れに出来てしまう。せやけど、対価関係が必ずしも明確ではない。せやから、これも不課税にされとる。
通勤手当は通常、対価関係が明確やもの、課税仕入れに出来ることとされとる。
怪答はスルー推奨。(苦笑)
給与所得者は事業者ではないので、というのはよくわかります。
ただ、それならなぜ消費税を事業者に限定したのか、事業者に限ら
ず、「国内において対価を得て行う資産の譲渡、貸付、役務の提供」
とすればよかったのではないか、という疑問は残ります。
でも、とにかくありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
あのね?食べてなくなるもの。
使って消耗するものは消費税の対処になります。給与は資産の譲渡ですか?貸付ですか?費用つまり役務の報酬です。それを給与といいます。
消費税は消費するものに加算さます。例えば鉛筆を買ってきて書いているうちどん削って短くなります。それに鉛筆は修繕ができません。ご飯や野菜も食べてしまえば消化してしまします。
例えば工具・器具・備品を買っても形は何時までもあります。ただ変形します。このときは修正できますし,よって消費しないのです。そのかわり固定資産税がかかります。
No.2
- 回答日時:
消費税の対象とされないのではなく、課税仕入とならないのです。
消費税法第2条1項12号に、所得税法第28条1項に規定する給与については課税仕入としないとしてますね。
法律で決まってるといえばそれまでですが。
役務の提供者は通達などの例示からみると「確定申告を要する」事業所得に該当するものだと考えられます。
個人の申告を考えると、売上額にはすべて消費税が含まれてるわけですから、免税事業者以外は消費税の精算ができます。
ところが給与所得者の場合には、売上としての認識ではなく給与収入という認識のもと給与所得控除をうけて所得を算出しますので、消費税の精算機会がありません。
労働力の提供を受けてるので、役務の提供として「課税仕入」と考えることもできる余地がありますが、給与所得者が課税事業者になり得ない法律なので、議論をする余地をなくすために立法で「課税仕入としない」としてるのではないでしょうか。
どっちなんだという議論を出す前に立法解決をしてるわけです。
給与所得者が実額主義で、現実の経費を控除しての確定申告で給与所得を出すという制度になれば、給与支払い額は課税仕入になるという考え方になると思います。
私見ですので、論点不備、解釈が違う点があると思いますが、ご容赦ください。
No.1
- 回答日時:
給与でも消費税のかかる項目があります 通勤手当がこれにあたります
給与は一般項目として不課税の部類になりますなぜかというとそういう部類にしたからってことになりますね
無理やり考えるなら所得税を払っているのでさらに消費税もかけると2重課税になってしまうってことかな?
ま、消費税より所得税率の方が高いので損しているって感じですけどね
所得税率は330万以下で10%でそこから97500円の控除額を引くって計算ですからね
単純にですが300万だと20万超えの所得税がかかることになります。
この回答への補足
給与を受けるサラリーマンから見れば、給与が消費税の課税取引ならば、消費税分を上乗せしてもらえるのだから、二重課税というのは少し違うのではないでしょうか。
補足日時:2011/10/25 23:40お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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