父が仕事中にけがをし、何本かの指が曲がらない障害が残りました。
それで医者に障害の度合いを見てもらい、300万円ほどお金が出ると決まったそうです。
(医者が言ったんじゃなくて、もうそういう公式の通達が来ました。)
非常に落ち込んでいた父が一瞬喜んでいたのですが、次の瞬間「もらっている年金が下がるかも」と考えだしました。
父は60歳を過ぎていて、会社は退職したのですが、アルバイトのような形で週何回か出社しています。
その給料をもらいながら厚生年金を受け取って生活しているわけですが、給料の方を、厚生年金が減額されないように調整してもらっていたのだそうです。
ところがこのお金がもらえることによってその分年金額が下がったら、結局はプラスマイナス0になるのでは?というわけです。
障害を負った上に、何も補償が出ない(結果的に出ないようなもの)というのはあまりに見ていて可哀想でした。何のために労災の保険料払ってきたんだか…。
労災の一時金って源泉分離課税でしょうか。
そうじゃないとしたら今から何か打てる手はあるでしょうか?
分割して頂けるように頼むとか。
(友人が交通事故に遭った際に160万円ほど慰謝料をもらって、それを全く税務署に届けなかったけど何もなかったなんて言ってましたが、労災のこういうのも実はばれない…ってことないです…よね。)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>労災の一時金って源泉分離課税でしょうか
労災で後遺症が残った場合は治療打ち切りのときに一時金や年金が支給されます
http://www.fujisawa-office.com/rousai8.html
所轄が労働省/労働基準監督署です 通知の発行元はそこになっていませんか
それと労災保険の給付金は所得として数えません 失業保険 労災給付金等です
http://www2.odn.ne.jp/muraoka/kakutei11.html
厚生年金給付への影響も同様の扱いになっているんだろう思います
回答ありがとうございます。
>労災で後遺症が残った場合は治療打ち切りのときに一時金や年金が支給されます
あ、それです。
通知の発行元も確かにそこです。
所得としては数えないんですね!
リンク先拝見も拝読しました。本当だ。
所得にならないなら、厚生年金の給付も心配しなくてよさそうです。
(交通事故の慰謝料も同じみたいですね。友人の話は別にばれなかったのではなくて、もともと非課税なんですね。)
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
一番下の再質問にお答えします。
労災保険法
第12条の6 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。
大元の質問に関しては皆さんがお答えしているとおり、労働の際に給与と調整しているので老齢厚生年金でしょうから、障害補償一時金をもらっても調整されません。
回答ありがとうございます。
労災保険法、拝読し、安心しました。
やはりこの場合は心配しなくていいんですね。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
労災の給付というのは、平たく言うと災害で受けた損害の補償、言い換えると会社が支払う賠償金を代りに会社が加入している労災が支払うというものです。
ですから税制上は非課税となりますが、非課税かどうかという話と厚生年金受給の話は全く別です。受けている年金が老齢厚生年金であれば、厚生年金受給額に影響はありません。
受けている年金が「障害」厚生年金であれば、併給制限といい調整が行われることがあります。(ご質問にある一時金の場合は制限されません)
これは平たく言えば、障害厚生年金も労災も障害に対する給付であることから両方貰うのは不適当だからです。
お父様が単純にもらえるものがあるから減らされるかもと思ってるだけでしたら上記の通り心配はいりませんし、上記にある併給制限の話をどこかで聞いて減らさせるかもと思っているのであっても、やはり上記の通りご質問の場合には制限はありませんのでご安心下さい。
回答ありがとうございます。
さらに詳しいお話、ありがとうございます。
父がもらっているのは普通の老齢年金だと思うので、大丈夫そうです。
でも生涯厚生年金だったら知らないとやばかったところなので、教えていただけてよかったです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
厚生年金では有りません。
労災の一時見舞金かなにかです。
発送元を良く見てください。
○○社会保険事務所ではありませんか?
厚生年金から支払うのは聞いたことがないです。
それに一時金は非課税のはずですが。
回答ありがとうございます。
>厚生年金から支払うのは聞いたことがないです。
いえ、厚生年金から払われる、という意味で書いたのではありません。
労災の一時金がもらえることによって、所得が増える、するともらっている厚生年金の額が減るのか、という意味です。
>それに一時金は非課税のはずですが。
そうなんですか。
それなら心配はないのですが、税金のページを見ていると「労災(あるいは何らかの保険の)一時金は非課税」というのが見つかりません。
タックスアンサーのページでも一時所得になるみたいに書いてあるので…
「労災(あるいは何らかの保険の)一時金は非課税」ということが確認できるページをご存知でしたら教えて下さい。
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