初心者な質問で大変恐縮なのですが、教えて頂けましたら幸いです。
起業するにあたり、既に所有しているパソコン(10万円未満)を仕事に
使う場合について教えて頂きたいのですが、このパソコンを100%仕事
に使った場合、減価償却できるとありますが、減価償却にするメリット・
デメリットはありますでしょうか?また減価償却しなければいけないもの
なのでしょうか?
また、固定資産についてもお伺いしたいのですが、資産の合計が150万
円以上になると課税されるとよく見かけるのですが、例えばですが、15
1万円だとすると具体的(地域によって変わってくると思いますが大体の
金額)に課税金額はいくら程になるのでしょうか?
よく質問に仕事で使っているものは、企業する前に購入したものでも減価
償却した方がいいよと話を聞くのですが、これによりメリットが出てくる
面と150万円を超えてしまった場合、固定資産の課税がでてしまうデメ
リットが出てくると思うのですが、この関係性を教えて頂けましたら幸い
です。
まったくのど素人な質問で恐縮ですが、ご教授宜しくお願い致します。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
>所有しているパソコン(10万円未満)を仕事に…
10万円未満のものは、減価償却資産にはなり得ません。
>減価償却にするメリット・デメリットはありますでしょうか…
かりに 10万円以上のものであれば、起業前に買ったものでも、経費となる可能性があります。
>減価償却しなければいけないものなのでしょうか…
原則として、10万円以上の買い物はすべて減価償却資産となります。
申告方法により、20万までとか、30万円までは一括して経費になる特例もあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2100.htm
>資産の合計が150万円以上になると課税されると…
そんな規定は聞いたことがないです。
固定資産税は地方税なので、自治体にもよるのかも知れませんが、たとえば 100万円の車を 2台保有しているからといって、自動車税以外に固定資産税がかかることはありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
早速のお返事に感謝しております。
どうも減価償却の意味合いがわかっていないど素人なものでお返事頂き
大変ありがたく思っております。
最後の固定資産税の課税は↓
http://okwave.jp/qa1961068.html
のページの回答番号4に記載されていたコメントに書いてあったので
この点が非常に気になっております。
宜しければ詳しく教えて頂けましたら幸いです。
引き続きどうぞ宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
kdamdamさん こんばんは
kdamdamさんは減価償却が解ってないと思いますので、減価償却について簡単に説明しますね。
まず原価償却対象の資産は取得価格が10万円以上の資産です。従って10万円未満の資産は、減価償却対象外で経費繰り入れの一括償却です。
ここで重要なのが、「取得価格」と言う事です。この「取得価格」ですが、事業を始めてからの購入でしたら、「取得価格=購入価格」です。起業する前に購入した(つまり元々はkdamdamさんの持ち物)物については、事業に使う場合kdamdamさんがその事業に「売る」と言う事をします。この時の価格が「取得価格」になります。このkdamdamさんが事業に売る時の価格ですが、kdamdamさんが使用した物を事業に売るわけですから、事業はkdamdamさんから中古物を買う事になります。従ってkdamdamさんがショップから購入した時の価格で売る事が出来ません。この時の販売価格ですが、減価償却をした価格と言う事になります。例えばkdamdamさんが購入後3ヶ月使用した物を事業に売る場合、3ヶ月の原価償却をした後の価格が事業への販売価格となります。従ってkdamdamさんが購入した時の価格が10万円超えていた場合でも、使用年数分だけの減価償却をした結果10万円を下回って減価償却対象外になる場合もあります。
上記の方法で事業が取得した物は、中古物ですから10万円以上の価格で事業が取得した減価償却対象の資産であっても、新品の購入では有りませんから「中古物件の減価償却の方法」で償却年数を決めて償却して下さい。
以上の中で解らない事が沢山有ったかと思いますが、ネットで調べれば直ぐ解る内容ですから、解らない事はネットで調べて下さいね。
減価償却とは、「減価償却費」と言う科目で経費計上出来る事です。つまり実際には支払ってない「減価償却費」と言う科目の金額を、あたかも出金したかの如く帳簿上の処理が出来る事です。従って、支払ってない金額で事業所得を減らす事を意味しています(これが一番のメリットです。)から、減価償却対象の物件は必ず減価償却した方が良いかと思います。
「150万円を超えてしまった場合、固定資産の課税云々」については、#2さんが言われる特例の事だと思います。この特例は使える対象法人や資産の取得期間が有りますから、もしkdamdamさんが開業後使えるなら使った方がメリットがあると思います。
No.4
- 回答日時:
私も、青色申告ははじめてしますので、信用度は低いですが・・・
先日、市役所にいって固定資産税の申請に行ってきました。
おっしゃるように、150万円以上から課税されるとありました。
取得金額に対して計算式によって算出した評価額が150万以上で課税されます。
この計算は、国税の方とは微妙に異なります。
一般的に、即時あるいは一括償却した方が申請の手間も省け、
いいと思います。高いもの(30万以上)は、否応なく資産になります。
私は、事業がはじめる前に私用で買ったものも含めて、税務署に相談して、
資産登録しました。(私物を転用なので、計算が面倒でした)
No.5
- 回答日時:
すいません。
誤解を生みそうなので、補足します。・租特法第28条の2 によって即時償却のものは、固定資産税の対象になる。
・一括償却は、固定資産税の対象になる。
だと思いました。
No.6
- 回答日時:
ごめんなさい。
書き間違いしてました。一括は対象外です。・租特法第28条の2 によって即時償却のものは、固定資産税の対象になる。
・一括償却は、固定資産税の対象に【ならない。】
だと思いました。
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