【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

先日彼の戸籍謄本を見て発覚したことでのご相談です。
彼は3人兄弟の末っ子です。
構成は、兄、姉、彼です。
しかし戸籍謄本を見てみると、彼は長男になっていました。
彼も初めて知る事実でした。
彼のご両親の婚姻年月日は、彼の生まれる前の年になっていました。
多分、彼の上の兄弟はご両親のどちらかの連れ子ということだと思います。
彼はご両親から話があるまでこちらからは何も言わないつもりだと言っています。
なので直接聞く事はできませんが、こういう場合は連れ子は養子という
ことになるのでしょうか。
また、それを確認する為にはどのようにしたらよいでしょうか。
上の兄弟は既に結婚しており、戸籍から抜けています。
また、養子と実子の場合何か差があるのでしょうか。
例えば遺産問題など。。。他にもあるかもしれませんが無知で何もわかりません。
彼とは1年後に結婚する事になっています。
どなたかどうかご教授宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

たぶん、本当の兄弟ですよ(^^)


兄が戸籍から出たわけだから残る子のうち一番年上が長男です。

長男や長女が何人いてもいいんです。住民票にはいまはこういう表記やめて子とだけ書きます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
戸籍からでるとそうなるのですか。知りませんでした。
でも、彼のご両親の婚姻年月日が彼の生まれた1年前ということは
計算が合わないなぁと思って…。
上の兄弟がいるから、婚姻年月日はもっと前じゃないとおかしいかと
思ったんですが。。
どうなんだろうなぁ。。。

お礼日時:2007/02/06 17:30

戸籍謄本で確認できます。


今手元にある戸籍謄本で他の兄妹が載っているのならば、その兄妹の父母の欄を確認して下さい。(無い場合は、親の戸籍を遡る)
そうすれば、父方か、母方か、どちらの異母兄弟かが分かります。(異母兄弟ならば、父母のどちらかの名前が違う)
あと、養子かどうかは、その戸籍謄本で確認できる場合もあれば、戸籍を遡らなければ、分からない場合もあります。
理由は、戸籍謄本の場合、遡らないと、すべての事実が書かれていないからです。
また連れ子が養子になっている場合は、どこかに「養親」と書かれているはずです。
書かれていない場合は、養子縁組をしていないと思われます。
正確には、戸籍を遡らないと確定できません。
また、養子は、実子(実の子供)と同じ権利を持つので、単純に兄妹が増えたような感じです。(差は無い)
あと、結婚すると、必ず戸籍を抜けますが、相続時は、全く関係ありません。
(誰の父母の子であるかで、相続は決まる)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
手元にある謄本は、子供欄には彼しか載っていません。
上の兄弟は結婚してしまって戸籍から抜けています。
遡った戸籍謄本は取り寄せることができるのでしょうか。
また、養子縁組をしていない場合の権利についてはどのように
なるのでしょうか。
私としては、

>また、養子は、実子(実の子供)と同じ権利を持つので、
>単純に兄妹が増えたような感じです。(差は無い)

このように差がないのが希望としてあります。
もし、なにか差があった場合揉めるのも嫌だし円満にいくのがいいと思っています。

また質問になってしまい申し訳ありません。
お手すきでしたらまたご回答お願い致します。

お礼日時:2007/02/06 17:39

>遡った戸籍謄本は取り寄せることができるのでしょうか。



出来ます。質問文からすると、片親でなく、両親(父・母)の戸籍謄本を
取得する事になります。
今手元にある戸籍謄本で、どこから(誰から)戸籍が独立したのかが分かりますので、
その戸籍を遡ります。
戸籍を遡る事は、本籍地を遡る事になります。本籍地を何度も変更していると
手間が掛かります。逆に生まれも育ちも地元ですと、地元の市役所で、すべて遡れる
場合もあります。
市役所の戸籍謄本を申請する所で聞けば、戸籍の集め方を教えてくれます。
また、戸籍謄本は、保存する市役所でしか取得出来ませんので、遠隔地の場合は、
出向けない場合、先方の窓口に相談すれば、郵送でも、取得は可能です。(時間は掛かる)
あと、子供になる彼は、無条件で親の戸籍を取得出来ますが、質問者様は、例え
結婚していても、彼の委任状無しでは、彼の親の戸籍謄本は取得出来ませんので、
注意して下さい。
あと、ここで集めた戸籍謄本は、将来発生するであろう相続時には、絶対必要になりますから、
取得に費やしたお金と、手間は無駄になりません。
いっその事、両親の出生まで遡る戸籍謄本を揃えれば、完璧です。

>養子縁組をしていない場合の権利についてはどのように
>なるのでしょうか。

相続の権利が無いだけです。
例えば、彼の兄妹が、母の連れ子の場合、父が無くなった場合の相続人は、彼のみ。
母が無くなった場合の相続人は、彼を含めて3人になります。

>このように差がないのが希望としてあります。
>もし、なにか差があった場合揉めるのも嫌だし円満にいくのがいいと思っています。

今からでも、養子縁組は出来ます。
また、養子縁組していなくても、彼がそれ相応の事(財産を分ける)をすれば、
揉めないでしょう。(多分出来ないのでは?)
また、財産が多いのならば、両親に遺言を書いてもらう事も有効です。
また、上記の例えの場合、彼以外の兄妹は、別に居る実父の相続人である事には、変わりありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
とても詳しくご説明いただきよくわかりました。
今すぐどうこうするわけではありませんが、
結婚したらいずれ直面する問題だと思いますので、
基礎知識ができとても助かりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/02/07 12:44

かれの家族とあなたとかれの関係には何の関係もない。

他人の戸籍調査についての質問は無条件削除対象ではないかな?

逆にかれの家族があなたの家族について調べたら気分が悪いと思いますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん、私が勝手に調べたりは絶対にしません。
ただ、将来そのような問題が出てきたときに、どういうことに
なるのか、そのためには何が必要なのか知っておきたかったのです。

お礼日時:2007/02/07 12:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!