人生最悪の忘れ物

おととしの8月に怪我をして現在まだ休職中です。
有給など使っておととしの10月まで給与が出ておりましたが11月からは支給額無し、現在は傷病手当金で生活しております。
しかし1年以上たった今現在でも社会保険料は同じ額の金額を引かれております。(健康保険18,040円 厚生年金31,434円 合計49,474円)
給与が1年以上全くなくても社会保険料は変わらないものですか?

A 回答 (3件)

ご質問を拝見致しました。



NO1、2のかたがおっしゃっているとおり、報酬の支払いが無い場合は、前の報酬をそのまま使用します。

傷病手当金を受けていらっしゃるということですが、保険料や傷病手当金は、標準報酬月額に基づいて、徴収や支給されます。

傷病手当金は標準報酬の6割ですね、従って、「休んで給与が出ない」→「報酬月額ダウン」→「傷病手当金ダウン」とならないように、報酬月額(保険料)もそのまま使用しているのです。

参考になりましたでしょうか。
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この回答へのお礼

とても解りやすい説明を頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/02/10 10:14

算定対象月(4~6月)に一定の支給対象日数がない場合、前の報酬月額が引き継がれます。


仮に傷病で休業中の人の報酬月額が下がったら、受給できる傷病手当の額も下がることになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。傷病手当との関連があるとまでは気がつきませんでした。

お礼日時:2007/02/10 10:12

社会保険料は、毎年7月10日までに事業主が4月から6月までに各従業員に支払われた報酬を元に計算されて決定されます。


そのため、去年の4月から6月までの収入が保険料となっていますので、去年会社がどのような手続きをしたのか?会社と社会保険事務所に確認されればいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。昨日社会保険事務所で確認してきて説明していただきました。

お礼日時:2007/02/10 10:11

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