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某コンサルディング会社に、1月の終わり、飲食店の新規店舗、改装工事の契約書を交わしました。
しかし、2月1日にそのコンサルディング会社が倒産しました。
店舗改装の費用を払っていて、尚且つ、契約書にも工事終了までが契約期限とするとも記していました。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
なにか今すべきことはないですか?
そもそも、倒産すれば、債務不履行してもいいものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

契約時期から考えて、おそらく、計画倒産ではないでしょうか。



その会社と取引関係にあって、建材などを納めたり職人を派遣していた会社も、過去の売掛金が未回収になっているはずです。

私自身も、2回ほど、計画倒産されて、売掛金が焦げ付いたことがあります。
金額が数十万円だったので、泣き寝入りするしかありませんでした。
いったい、誰に怒りをぶつけてよいのやら、という状況でした。

さて、質問者さんは、それよりももっと金額が大きいので、そうは言っていられないと思います。できるだけのことはされた方がよろしいかと思いました。

弁護士の無料相談と言えば、お住まいの市町村役場の多くが、そういった住民サービスをしていますから問い合わせてみてはいかがでしょうか?
(ただし、曜日が決まっていたりするので、急ぐ事情が発生した場合は、弁護士会のサイト等から直接、事務所を捜して相談に行かれた方がよろしいかと思います。)

なお、最寄りの商工会議所(または商工会)でも、弁護士を仲介してくれるサービスを有しているところもあると思います。
現実問題として、お金が戻ってこないという前提に立って、次のアクションをどうするか考えると、融資サービスにも強い、こういった商工関係の機関の方が頼りになるような気がします。
問い合わせをされた上で、メリットがもしあれば、入会を検討されてもよろしいのではと思いました。

▼日本弁護士連合会
http://www.nichibenren.or.jp/index.html

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_associa …
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倒産と一口に言っても破産なのか再建なのかわかりませんし、夜逃げなのか


きちんと法的に動いているのかもわかりませんので何とも言えませんが、法的に
処理をしているなら破産管財人などの弁護士がいるので、そこに連絡をとって
ください。場合によっては契約後即倒産という計画倒産のような犯罪的な可能性も
あるので、一般の債権とは別扱いになることもあるかもしれません。

何にしても弁護士に相談してください。

この回答への補足

破産したそうです。相手の弁護士の方からは、一般債権者ではなく財団債権者なのでそういって、何かのときには言ってくださいとしか聞いておりません。

チンプンカンプンです…。

仮に弁護士の方に相談したら、なにか進展があるのでしょうか?
こういった場合、弁護士に相談したときどのような選択肢があるのでしょうか?
とりあえず弁護士に話してみないと始まらないのは、わかります。
でも、弁護士費用もかかるわけですし、無料相談できればなあと正直な気持ちあります。
今は何もせず待機しておいてもいいのですか?

補足日時:2007/02/15 11:46
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