「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

損保ジャパンって倒産しますか?
銀行じゃないので金融庁としてもそこまで、公的資金入れたりしないで、経営陣全部首で、どっかの大手にただみたいな値段d3合併されて名前なくなる感じになるんでしょうか?

A 回答 (6件)

損保、生保の再編成は


もう考えられないと思います。
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時価総額2兆の企業は国が潰させません

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損保ジャパンは社会的信用を落として株価も少し下がっているようですが、特に莫大な損害賠償とか債務超過などで経営危機に陥っているわけではないでしょう。


公的資金云々はどういう発想でしょうか。

もし法令違反があって事実確認ができたなら、法令で規定された範囲の行政処分が行われるでしょうが、企業を潰すほど重い行政処分は考え難い。

総資産7兆3666億円、正味収入保険料2兆1857億円の巨大企業が簡単に潰れる(潰される)と、社会的影響が大き過ぎます。
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まさか。



そんなことはないでしょう。
現状報道されている程度の内容にとどまれば。

まあ、損保ジャパンについては、保険業法の規定に従い、金融庁が一定の行政処分、具体的には、【一定期間における業務停止】を命じることぐらいにはなるかもしれないですけど。

PS.
むしろ、ビックモーターの方は、例日テレビや新聞であまりに想像を超えたありえないような事実報道がなされており、監督官庁(国土交通省、金融庁)や警察関係の今後の動向・対応状況によっては、今後どうなるかわかりませんけどね。


【参照条文】
●保険業法
(業務の停止等)
第百三十二条 内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財産又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該保険会社の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該保険会社の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。
2 (略)

(権限の委任)
第三百十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
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倒産しません。

倒産させません。政府は怒る態度で必死に支えます。
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しません


なりません
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