昨年自宅を立て替え、その際銀行から紹介して貰った司法書士に登記簿の作成を
9月に依頼しました。
その際の費用が、まだ未払いとなっていると5月に入り連絡がありました。
こちらには領収書もあり、支払ってありますと言ったが入金されていないとの事でした。
先方は、振り込みしていないし、色々調べたが入金されていない為、支払って下さいと言って来ています。
なぜ領収書がこちらにあるのか尋ねたところ登記簿が完成したと同時に領収書と一緒に銀行に送り銀行がそのままこちらに送ってしまったのではないかと言われました。
こちらもあまり記憶がさだかではないのですが、直接現金にて司法書士の事務所に行って支払ったと思います。
どうしても納得がいかず困っています。
領収書があるので払う必要がないと思っていますがどうしたら良いのでしょうか?
ただ気がかりなのが領収書に月は記載されていますが、日付の記載がありません。
これは無効と判断されてしまうのでしょうか?
どなたかアドバイスを宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1の方のおっしゃっているように、銀行の担当者に確認してみてはどうでしょうか?
ただ、推測すると、所有権保存登記と銀行の担保設定の登記とを行なっているようにおもいます。すると登録免許税だけでも結構バカにならない金額になります。それらを司法書士さんが立て替えるケースはないのではないかな?と思います。
昔、私が働いていた司法書士の事務所では、すべて前金(手数料および登録免許税の立替分も含めて)で受領して、その場で領収書を渡していました。
No.4
- 回答日時:
「 自宅を立て替え、その際銀行から紹介して貰った司法書士に登記簿の作成を 9月に依頼しました」ということなので、まず、土地家屋調査士が、既存の建物の滅失登記と、新築建物の表示登記をして、そのあと、司法書士が所有権保存登記と、抵当権設定登記、というのが登記申請の全部になると思います。
このような案件の場合、銀行か建売業者を何から何まで間にはさんで、依頼人の方と直接やり取りすることはないのが普通です。
費用の回収は、登記申請後請求書をファクスして、完了したら銀行か建売業者さんに領収書と一緒に、権利証を預けます。
銀行・建売業者はお金と引き換えに権利証・領収書をお客さんに渡します。
そんで、自分らは銀行に入金してもらうか、建売業者さんからお金をもらっています。
費用があまり大きくなる場合は、登記申請前に入金してもらうように頼みますが、だったら、こういうトラブルにはならないので(入金がないと出せないから)、本件の司法書士にしてみれば、とりあえず立て替えられる費用総額だったのでしょう。
領収書については、法律的には、代金を支払う側が要求したら、受領する側はそれを渡さないと、支払を拒まれても債務不履行とはいえない、と言うだけで、支払前に渡してしまったから、法律的に支払を済ましてしまったと当然にみなされるとか、そういう効力があるものではありません。
しかし、基本的には、領収書があれば、支払ったことを推定させる有力な証拠にはなります。ですんで、逆に日付が入っていないから支払が無効になってしまうとか、そういう法的効力もありません。
あくまで、事実を証明するための一資料として存在するものにすぎません。 それ自体に、直接法的な効力を生じさせる力があるわけではないんです。
ですから、銀行に問い合わせてみて、例えば、「登記簿や権利証と一緒に領収書も預かって、お客様が取りに見えられたとき、送金の手続もさせていただくつもりだったのですが、手違いで、書類だけお渡ししてしまいました」とかいわれるのであれば、そういうことなんだと思います。いつも、この銀行と司法書士はそういう段取りでやっているというのであれば、間違いはないと思います。
また、銀行の人がはっきりそうおっしゃるのであれば、領収書がお手元にあるからといって、法的な立場が強いということはないです。
面倒なのはisoさんが一回事務所にいかれているので、その時支払ったような気がするというところなわけですが、通常このような案件では、設定者の方とは、直接お会いすることは一度もなく終わるのが普通です。すべて、間に銀行を通します。
なので、何か特別な事情があって、isoさんが事務所に行く必要があったのかと思います、例えば、土地の権利証がないので、保証書を作ってもらいにいったとか。
あるいは、銀行の紹介ということですが、銀行が紹介した事務所がしているのは、銀行の抵当権の登記だけということがまれにあります。
なので、isoさんが行かれたのは、保存登記まで担当した事務所なのかもしれません。そちらの事務所の費用については、銀行はわれ関せずということになるので、そういう場合は、直接きてお支払いいただくこともあるかなと思います。
結論としては、領収書を渡してしまっている以上、銀行が、司法書士のいっていることを認めてくれないと、司法書士としては立場が弱いと思いますが、上記のとおり、銀行がいわれたら、そういうことだと思いますので・・・。
No.2
- 回答日時:
「領収書」は代金の支払いと引き替えに受領するものですので、重ねて支払う必要はないはずです。
質問文からは、司法書士側も自分のとった行動についての確信と裏付け資料がないように見えます。司法書士にしてはちょっと疑問のある行動に思います。
こちらに全国の司法書士会の一覧がありますので、そちらに問い合わせてみてはいかがですか。
参考URL:http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm
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