No.5ベストアンサー
- 回答日時:
転勤命令に合理的な理由、
・転勤が必要である理由。
・その担当者でなければならない理由。
が無いものであれば、人事権の濫用などとして対抗できるかと思います。
> 降格や、転部といった会社側からの処置に対しての、社員としての対抗処置はないものでしょうか。
労働組合を作り、労働者の権利を守るという事が認められています。
そのための手段として、団体交渉権、スト権などがあります。
労働者の権利は、法律によって半端でなく強力に保護されています。
会社は簡単に「クビだ~!」なんて事は出来ませんので、転勤だのと回りくどい手段を講じますが、キッチリやる事をやって、必要な事項は記録しとけば不当な業務命令や解雇なんかに対して、
・解雇予告手当て
・心的苦痛に対する慰謝料
・ゆっくり転職が決まるまでの賃金保証
あたりが請求できてラッキーなくらいです。
状況からして、会社の労働組合は無いか、機能していないと考えられますので、社外の労働者支援団体に相談してみてはどうでしょうか?
具体的な対策、組合の結成、いずれの方向でも相談に乗ってくれると思います。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
No.3
- 回答日時:
一般的な転勤であれば、どこどこへ行ってくれる?
行かなくてもいいけど、何度も拒否をすると、出世に響く
などという感じだと思いますが
リストラ&配置転換ということからすると、そういう状況では
ないとしてですが、
転勤拒否は、時として、解雇事由として認められるものですから、
拒否をする場合は、相当な覚悟を持って下さい。
会社に雇用されている場合、勤務地を限定するというような
雇用契約になっていなければ、転勤を命じる権利は会社にあります。
業務命令を社員は、拒否できません。
従って、転勤命令を拒否する権利は、ありません。
そのような場合、転勤を拒否できるのは、限られた理由でしか
認められていません。
解雇も認められるわけですから、降格、天部に対しての
対抗措置もほとんどありません。
・ 組合を通じての団体交渉
・ 裁判 ということになります。
今回の場合は、リストラに従わなかった報復措置が、
権利濫用にあたるか? ということが争点になるかと思います。
たとえば
営業不振で、工場を閉めた。
その工場の工員全員に、希望退職を募った。
退職しなかった人は、別の工場へ転勤にした。
転勤を拒否した人は、解雇した。
であれば、会社側が強いです。 社員に勝ち目はあまりありません。
逆に、いやがらせ目的だけでの転勤命令であれば、権利濫用
となる場合もあります。
事例は違いますが、このようなケースでさえ
やっと従業員側が勝ったのですから、厳しいと考えてください。
http://sr-tahira.blog.ocn.ne.jp/roumusi/2005/05/ …
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