No.1ベストアンサー
- 回答日時:
あなたのお宅の塀や植栽はあなたのお宅の物であって、
隣地境界線以内であればどこにあっても良い訳です。
境界線ぎりぎりの位置に変更したいと言うのもお宅の事情ですから、
やはりお宅でするしかありません。隣に責任はありません。
仮にこの塀と植栽が隣のお宅の物である場合、
境界線の位置を変更した為にその塀や植栽が、
あなたのお宅の敷地にある事になってしまう場合は、
隣に位置変更してもらえます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/26 21:11
ありがとうございました。境界線どころか塀さえない状態の年寄りと女だけの所帯なもので、お隣のされるままです。都会育ちの家族ができてそのありさまを見かねて塀をとりあえず作ったのです。ですが測量の結果そこは境界ではありませんでした。
No.2
- 回答日時:
登記簿を見てみたら現状より登記上質問者さんの土地のほうが広かった、ということですね。
いわば隣の方が質問者さんの土地を占拠していたわけですが、その状態は何年くらい続いていましたか?
不動産の占拠は、占拠開始時に善意(つまり、自分のものだと思ってその不動産を使用し始めた)であれば10年、悪意(自分のものではないとわかっていたけど使用し始めた)であっても20年で取得時効が成立します。
他に「所有の意思を持つこと」「平穏かつ公然に行われること」などが時効取得の条件になるのですが、隣り合って住んでいたのですからこの条件は満たされているとみていいでしょう。
ですので、その境界線の誤認状態がこの期間続いていたのであれば、そもそも境界線を移動させることはなく、むしろ隣の方は登記のほうを書き換えろと要求できることになります。
でもご質問からみて隣の方は境界の移動に応じてくれたようですから、工事費ぐらいは質問者さんが出してよ、と言われても仕方ない状況です。
もしそれだけの年数たっていないのであれば、境界線が登記と実態で異なっていたことを知らなかったことに対して、どちらがどれくらい過失があったかを決めることになると思います。その過失割合によって必要経費を按分するわけです。
いずれにせよ隣の方との話し合いが必要だと思いますので、そこからだと思います。弁護士までが必要な件だとは思いませんが、行政書士くらいはいつでも頼める状況にしてから話し合いを始めるべきかもしれません。
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