
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
あくまで、法律ではそうなっているというだけで、
実際に自転車の無灯火で罰金を取られることはないでしょう。
(妥当性に欠けますから)
この種の法律は、この法律をもって罰金を科すというよりは、
何か事故が起こった際に責任の所在を明確にするためのものという見方が出来ます。
つまり、「法的に罰金が科せられるほどの違反をして事故を起こしたんだから、あなたが(も)悪い」というような感じです。
まあ、そんなわけでお子様が罰金を科せられることはないですが、
No.1さんが指摘されているように何より問題なのは、
子供さんにとっても、また、まわりの自動車運転手にとっても、
自転車の無灯火は危険なものだということではないでしょうか。
罰金を心配される前に、お子様の命、
そして無灯火により事故をおこしてしまった場合の相手の運転者の人生をご心配下さい。
No.6
- 回答日時:
自転車警告書というのがおそらくどこの都道府県にもあるはすです。
これは、自転車も車両である以上道路交通法の適用を受けるのですが、自転車の違反で、特に悪質性がなく、軽いものは注意で済まそうというものらしいです。
私ももらったことがありますが、(二人乗りでした)警察官に止められて、一通り住所とか名前とかを聞かれて、今回の違反について注意の書いた半券のようなものを渡されて、次から注意してください。といわれただけでした。
しばらくして、今度は無灯火でとめられたときに2回目だというと、「1回2回くらいならなんともないが、10回20回とおんなじことをやってるとそれなりの処分がある」といわれたことがあります。
だからすぐにどうこうというのはないようですよ。
ただし半年ほど前に警察官の制止を無視して二人乗りをしていた女子高生が切符を切られて罰金を払う羽目になったというニュースを聞いた覚えがあります。
あとは、たとえば無灯火の自転車で事故にあってしまうと、違反をして事故にあってしまったということなので、責任の度合いがぜんぜん違ってくるのではないでしょうか。
最後に、先日車を運転していて無灯火の自転車を引きそうになりました。もちろん自分にも不注意な部分がありましたが、無灯火は危険です。罰金云々よりもお子さんの体を心配してあげてください。

No.5
- 回答日時:
既に正解が出ていますので補足だけ。
14歳未満なら刑事未成年なので罰金刑にはなりません。
14歳以上でも、「警察の指導にもかかわらずライトを点けず、しかもそのために危うく事故を起こしかねない危険が生じた」というような場合でもない限りまず検挙はしません。検挙しないということはつまり道交法違反で刑事手続きに載せないということなので罰金刑にはならないということです。
しかしながら、いずれにしても「自転車のライトは、自動車から見つけやすくして事故から自分の身を守るためであり、自動車の運転者を交通事故の加害者にするという迷惑を掛けないためであるのが第一義。二義的に、歩行者に自分の存在を知らしめて警戒させて事故を防ぐ」と子供に教え込んでください。
No.4
- 回答日時:
道路交通法上、以下のとおりとなっています。
車両には自転車も入ります。なお、52条違反はご質問のとおり5万円以下の罰金となります。第52条 車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
ただ、道路交通法を読んでいると、左折するときは合図を出さないと5万円以下の罰金など、「そんなことやっている人は市内にいないぞ!」とつっこみたくなるようなものも多いです。したがって、普通は罰金は取られないでしょう。
おそらく罰金が科されるケースとしては、衝突事故を起こすなど、大きな事故を起こした時だと思います。ただ、その時も、子供(小学生ぐらいですか?)なので罰金は払わなくて済むでしょうが、損害賠償は払わなければなりません。
いずれにせよ、罰金よりも事故の可能性が高いので、無灯火はおすすめできません。暗くなると自動的につくライトなどにした方がいいと思います。
No.2
- 回答日時:
実際は、無灯火でも注意で済むことが多いとか。
特に子どもさんだったらそれ以上は無いでしょう。
しかし、安全のためにライトを点けることを強く勧めます。
実際、ライトがついていないと相手から見えにくいということがあり、僕自身もそれでヒヤッとしたことがあります。
No.1
- 回答日時:
当然でしょう。
言い訳無用。ただし、5万円以下ですけど。ライトをつけていなかったら、自動車に認知されるのが遅れ、結果、命を落とすかもしれません。
罰金の金額を心配してる場合じゃないと思いますけど。
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