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公示前の一般市民(宗教団体)の投票依頼についてお尋ねします。
私は以前創価学会に属していました。現在は脱会しています。
現役時代に組織から「公示前には立候補者を頼むと違反になるから
『公明党にお願いします』と頼むように」と指示されていました。
が、しばらく前に公示前の党名での依頼も選挙違反になる、と聞きました。
そして先日、近所の学会の婦人たちが家を訪ねてきて
「公明党お願いね」と言ってきました。私は「それって選挙違反に
なるんじゃないですか?」と言ったら相変わらず「党名だからいい」
と。果たしてどちらが本当なのでしょうか?公職選挙法を読んでもよく
判りません。もし、違反になるなら、組織ぐるみの違反になると思うのですが・・・。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

現職の議会議員です。


公選法には「特定の選挙において・・・」と書かれているはずです。
選挙名や候補者名が特定できず、しかも投票を依頼しないのであれば通常違反とは取られませんから問題ないと思いますよ。
それ以上のことを頼まれたときはまた書き込んで下さい。
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この回答へのお礼

回答をありがとうございます。

>選挙名や候補者名が特定できず、しかも投票を依頼しないのであれば
通常違反とは取られません

質問では省略しましたが「4月の選挙」と言われました。あと、元会員
なので「公明党お願いね」と言ったと思うのですが、投票の依頼を指す
のは間違いないのですが、曖昧な言い方だと違反にならないのでしょうか。

お礼日時:2007/03/09 17:11

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