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独身時代に民事裁判にて慰謝料の支払いが決定し、支払い能力が無い為払わないとします。
その後婚姻し強制執行をした場合、婚姻相手の財産も差し押さえ出来るのでしょうか?
夫婦といえども財産は別の話なのでしょうか?

A 回答 (3件)

 通常は、第二款 法定財産制 の方で律せられると考えておいて大丈夫です。

 そして、762条1項で、夫婦別産の原則であることは明示されています。

 日常家事債務(婚姻生活を送る中で通常発生する債務)の場合は、連帯責任を生じます(761条)が、質問者の方の場合、独身時代の債務で、婚姻生活から発生する債務でないことは明らかですので、パートナーの方の財産は差押えられません。
 もっとも、裁判になった場合に、質問者の財産を強制執行回避のために殊更パートナーの方に付け替えたような認定がされれば、その分については質問者の財産とみなされて、強制執行の対象になる可能性もあるでしょう。
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夫婦といえども財産は、別です。


親子でも財産は別です。
なので、銀行預金などは差し押さえできません。

家の中にあるもの、冷蔵庫とかであれば、共有財産ですけど
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登記しない限り共有の財産です。


http://namiki.cside.com/Min-fuufuzaisann.htm
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