A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
空地にしていたようですね。
逆に相手が法知識のないものだからこそ、軽い気持ちで、このような犯罪行為をやるようです。(1)境界石がそこにあったことをまず調査・立証してください。登記所にいって、最近の分筆なら、地積測量図で座標と標識(石杭)か゛書かれています。標識を地積測量図に記載するようになったのは、昭和54年くらいだったと記憶しています。これがない場合は、非常に困ったことになりそうです。つまらない境界石の写真などとっていませんから。売買の時の図面なども調べてください。次に(2)犯人の特定ですが、これは不動産犯罪(土地)の特性として、利益を受ける者が特定していますのでこれは簡単です。全く利益のない関係のない人が、工事でもなく、人の土地に立ち入って杭を抜いていくなどということはあり得ません。まず知らなかったという「言い訳」は通らないでしょう。もちろん、境界損壊罪など知らないという法の不知は、論外です。登記所で公図から地番を探し土地の所有者を探して、登記簿謄本をとってください。ここまでやってください。
そこで、(1))刑事事件として、境界損壊罪は、親告罪ではないのですが、告訴してもいいかとおもいます。口頭では、なかなか警察は動いてくれないのが現状です。(2))民事的には、相隣関係から境界標の設置を「請求」することもできますが、「境界石を抜く」ぐらいの人が相手だと、話し合いでは、解決が困難とおもいます。話し合いで解決できそうな場合は、土地家屋調査士に相談すべきでしょう。事案にもよりますが測量費用が30万というのは妥当な金額とは思います。これがだめなら当然、弁護士登場ということになります。まず「調停」で、この場合は、手続き的に、弁護士などそれなりの費用がかかります。そして不調なら、最後に訴訟ということになるのですが、訴訟費用以外に要する手続き費用は、不法行為として請求できるのですがホントに困った問題です。
当面弁護士会など無料法律相談をうけることをお勧めします。 けっして、拙速に、自分の思ったところに、勝手に境界石を設置したりしないでくださいね。これ自体犯罪となる可能性もあります。
法論理通りやっても、「やられたほうが、時間と労力を浪費してしまうという状態」が、生ずるのです。困った世の中です。
No.4
- 回答日時:
空地にしていたようですね。
逆に相手が法知識のないものだからこそ、軽い気持ちで、このような犯罪行為をやるようです。(1)境界石がそこにあったをまず調査・立証してください。登記所にいって、最近の分筆なら、地積測量図で座標と標識(石杭)か゛書かれています。標識を地積測量図に記載するようになったのは、昭和54年くらいだったと記憶しています。これがない場合は、非常に困ったことになりそうです。つまらない境界石の写真などとっていませんから。売買の時の図面なども調べてください。次に(2)犯人の特定ですが、これは不動産犯罪(土地)の特性として、利益を受ける者が特定していますのでこれは簡単です。全く利益のない関係のない人が、工事でもなく、人の土地に立ち入って杭を抜いていくなどということはあり得ません。まず知らなかったという「言い訳」は通らないでしょう。もちろん、境界損壊罪など知らないという法の不知は、論外です。登記所で公図から地番を探し土地の所有者を探して、登記簿謄本をとってください。ここまでやってください。
そこで、(1))刑事事件として、境界損壊罪は、親告罪ではないのですが、告訴してもいいかとおもいます。口頭では、なかなか警察は動いてくれないのが現状です。(2))民事的には、相隣関係から境界標の設置を「請求」することもできますが、「境界石を抜く」ぐらいの人が相手だと、話し合いでは、解決が困難とおもいます。話し合いで解決できそうな場合は、土地家屋調査士に相談すべきでしょう。事案にもよりますが測量費用が30万というのは妥当な金額とは思います。これがだめなら当然、弁護士登場ということになります。まず「調停」で、この場合は、手続き的に、弁護士などそれなりの費用がかかります。そして不調なら、最後に訴訟ということになるのですが、訴訟費用以外に要する手続き費用は、不法行為として請求できるのですがホントに困った問題です。
当面弁護士会など無料法律相談をうけることをお勧めします。 けっして、拙速に、自分の思ったところに、勝手に境界石を設置したりしないでくださいね。これ自体犯罪となる可能性もあります。
法論理通りやっても、「やられたほうが、時間と労力を浪費してしまうという状態」が、生ずるのです。困った世の中です。
No.3
- 回答日時:
犯罪か犯罪じゃないかといえば犯罪でしょう。
なぜ隣の人はそんなことをしたのでしょうか。昔からとなりと境界で争っていたとかそのような事実はありますか?ちなみに近年に測量をしているなら地積測量図などから境界の杭がなくても境界はどこかわかりますよ。No.2
- 回答日時:
早急に告発してください。
勝手に建物や塀が建てられたりしても、一定期間以上建つと勝手に立てた方が有利になってしまうと隣の人が言ってました。
(その人は阻止するために裁判みたいなことやってました)
No.1
- 回答日時:
【境界損壊罪】境界標の損壊、移動、除去または境界を認識できないようにする行為は、5年以下の懲役あるいは50万円以下の罰金となります(刑法262条ノ2)。
【不動産侵奪罪】越境して隣地を自分の土地にした場合は10年以下の懲役となります(刑法235条ノ2)。
たとえ自分が設置した境界標でも上記のことをすれば同じ罪になります。また真の境界が別な所にあると確信してやったり、斜めになった杭を勝手に直しても同じです。
したがって、境界標は勝手にいじることなく必ず隣地の方の同意または立会後に行ってください。。。と言う事です。
告発した方が良いでしょうね、何もしないでおくと認めた事になります。
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