
以前に隣地所有者と民々境界確定書を交わしました。土地家屋調査士作成の測量図面と印鑑証明も添付しています。
その土地は現在空き地になっているのですが、最近隣地の所有者が変わったらしく、境界を確定したいので立ち会いにきてほしいとの連絡がありました。
話を聞くと私が境界確定書を交わした時から何度も所有権移転があったらしく、今の所有者は境界確定書があることは知らなかったとのことです。
このような場合、以前の所有者と交わした民々境界確定書の法的効力はあるのでしょうか?
長文になりましたがご教示頂ければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業者してます。
一般的に境界確定書は所有権者が替わっても引き継がれていくものです。きちんとした測量会社なら確定書にその一文も入っていると思います。お互いに確認しているのですから当然、一定の信用力を持ちます。法律上の効力というよりも、もし争いになった時には証拠として根拠の強いものだということですね。
基本的には、境界確定=境界ポイントの確認です。各ポイントを結ぶ直線が境界になるからです。ですから仮に改めて境界確認をするとしても前回とポイントが変わらなければ特に問題はありません。
早速のご回答ありがとうございます。
争いになった場合、確定書を否定できるだけの根拠を相手側が出さないと、その主張は認められにくいということですね。
大変参考になりました。
No.2
- 回答日時:
現在も効力があるものと考えます。
立ち会うならば、その当時の境界確定書を持参してください。
そして、境界については境界確定書と測量図のとおりであると主張して下さい。
一度立ち会って確認したのだから同じ点を何度も確認する必要などないとも思いますが、古い図面よりも新しい図面のほうが正確で信用できるといった考え方も一方ではありますので、以前に確定した境界を改めて再確認することは無駄な事ではありません。
隣接者から、質問者さんが持っている確定書とは違う点が境界だといった話をされた場合、隣接者側の土地家屋調査士から納得の出来る説明がなければ承諾する必要はありません。
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