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土地を購入し、いま現在家を建てておりますが
隣の土地(駐車場)との間に基礎と一段しかないのブロック塀が現在あります

防犯上、いま現在ある基礎+ブロック1段を取り壊し、新たにDIYで基礎+ブロック3段+フェンスの塀をたてる予定です

いま現在ある基礎+ブロック1段は、すべて我が家の敷地内にあります

境界枠ですが、1箇所以外、コンクリート杭にて土の中に入っておりますが、1箇所 取り壊し予定のブロックの上に接着剤止めにて金属標(プレート)が張っております。

いま既存の基礎+ブロックを残す形で新たなブロック塀を作ればいいのですが、耐震上、取り壊し、基礎から作り直さないとなりません

問題となっている金属標(プレート)の境界杭は、前の所有者が、売買にあたり、1年前に測量した際に、土地家屋調査士が張ったもので、その際作成したとみられる立会証明書(隣接する所有者の署名入り)もございます。

コンクリート杭に変更したいのですが、再度、立会証明書に書かれている土地家屋調査士に依頼し、隣接する所有者に立会を依頼し、立会証明書を作成すべきでしょうか?

又は、土地家屋調査士に依頼せずに個人的に立会証明書のフォーマットを作成し、隣接する所有者に立会を依頼し、立会証明書を交わしてもかまわないでしょうか?

教えて下さい
よろしくお願い致します

A 回答 (3件)

土地家屋調査士に依頼する事は一番安心で簡単ですが、費用がかかりますね。



お隣に事情を説明して納得してもらえれば、新たなブロックの上に新たな境界プレートを自分で設置する事に問題はありません。(境界はあくまで当事者双方の合意があればそれでよい)

立会証明書に、プレートの位置を示すためにそのプレート以外の場所(マンホールなど将来的にも場所が変わらない可能性の高いもの。2箇所以上)からの距離を示す図面が付いていれば、そこからプレートの位置を復元できるはずです。

従って、新たに境界確認書を作成しなおす必要はありません。

立会い証明書に、上記の図面が無く、単に今の状況のブロック及びプレートの写真が付いているだけのものであれば、ブロックを作り直した後に、お隣立会いの上でプレートを設置し、同じような書類を作成しておけば差し支えありません。

必ずしも土地家屋調査士に依頼しないと正式な境界確認書を作れない。というわけではありませんよ。

ま、となりのおっちゃんが難しそうな人やったら、専門家(第3者)に入ってもらったほうが良いケースもありますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

教えていただき、土地家屋調査士さんに依頼いたしましたが、当初のお電話でお話して依頼を致しましたが、土地家屋調査士さんとの依頼内容に不一致があり、依頼をすることをやめました

最初に金額提示があり、納得し、お願いいたしましたが
その後、隣接する所有者に土地家屋調査士さんが口頭で承諾を貰い、書面には残さない形での境界杭の埋め込みのみの請負の金額であることがわかり、当方が依頼をしたい内容でないことがわかり、断りました

その際、境界確認書等の書面で残す場合は、当初の倍の金額を請求されてしまい、信用ができなくなりました

口頭だけでは、所有者が移転をしたら意味がないから、依頼したのですが・・。

うまくいまあるブロックを残し、境界プレートも確認できるようにDIYします

ありがとうございました

お礼日時:2009/09/27 04:39

まず、隣接する土地所有者にその事を承諾してもらう必要があります。



現在金属プレートが張ってある位置に、正確に、責任を持ってコンクリート杭を埋設できるなら、誰がやっても構いませんが、測量が一年前であるならその調査士に頼むのがいいと思います。

コンクリート杭を埋設するときには、隣接者にも確認していただく方が好ましいですが、改めて立会い証明書を作成する必要はありません。

個人的にフォーマットを作成‥といったことはやめて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2009/09/27 04:25

立会証明書に書かれている土地家屋調査士に問い合わせてみられてはどうですか。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2009/09/27 04:23

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