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中学社会の参考書に
『女子差別撤廃条約は1979年に国連で採択され、日本は1985年に批准した』
と書いてるのですが、条約とは国と国とが結ぶ取り決めですよね??ここでいう条約に採択する、批准するとはいったいどういう意味なのかわかりません。お知恵をお貸しください。

A 回答 (2件)

採択って言うのは、国連の会議で採用されたって言う意味で、採用されただけでは、効力はなく、各国でその内容を吟味した上で、その条約に加盟することを批准と言います。


各国が批准しないと、その条約は批准してない国の中では効力を発揮しません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。大変申し訳ないのですが、国連の会議で採用されるという意味をお教えいただけないでしょうか。無知で申し訳ありません。

お礼日時:2007/03/16 23:00

「国連で採択した」=「国連で各国が守るべき基本的統一ルールを定めた」


「批准した」=「当該国が国連で定めた基本的ルールに従うことを決めた」
ってくらいかな。

二国間の条約は、当事国間で話がまとまれば、それで十分(本当は、いろいろな手続きがありますが、簡単に表現しています)なんですが、人権や環境など、世界規模、地球規模ですべての国が参加すべき条約であれば、国連などの場で国際的な統一ルールを設定して、世界に提示する必要があります=採択。そして、「我が国は国際ルールに従います」ということを表明するのが批准ですね。
ちなみに、批准国は、条約を履行(遵守)するための国内法を整備する義務を負うはずですね。
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