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条約の行政取極と法律の順位について。

読んだ本では「そもそも行政取極は現行の法律の範囲内でしか結べないから抵触することはない。行政取極<法律である。」というようなことが書かれていました。

確かに新たに立法するだけなら抵触することはないかもしれません。しかし、行政取極の根拠となっている法律を撤廃してしまえば、新たに作る法律が行政取極と抵触する(制約を受ける)ことはあり得ると思います。条約>法律だとしたらこのとき行政取極>法律になっていると思いますがどうでしょうか。

ただ、多くのページでは条約>法律とだけ書いてあるので、行政取極と法律の順位を考えることにあまり意味はないということでしょうか。

A 回答 (1件)

国内法と国際法の効力については諸説あります。



1,国内法優位の一元論

2,国内法と国際法を全く異なる領域に存在する法体系とみなし、
国内法と国際法が抵触することはありえないとする
二元論。

3,国際法優位の一元論。

4,現在の国際上の通説として等位理論の存在があります。
 より柔軟な二元論であり、国内法と国際法が直接的に同時に作用する
 領域は存在しないとするうえで、
 抵触する可能性を認め、
 その場合に国際的場面では国際法優位、
 国内的場面では国内法優位とする対応をする説です。


その本は、等位理論に従った説を採用しているのだと
思われます。
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