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現在、個人事業を始めたく青色申告をだそうと考えているのですが。

現住所(すまい)と免許証etcの身分証明書の住所が違っています。

免許証etcは田舎の実家になっています。

青色申告を申し込む際に、住所を現在(すまい)にしたいのですが、

そのためには、免許証etcなどの身分証明書も田舎→現在の住所(すまい)に

申請しなおさなければいけないのでしょうか。

身分証明書を田舎から現在の住所(すまい)に申請→青色申告の申し込み書を現在の住所(すまい)で作成→身分証明書+申込書を現住所(すまい)管轄の税務署に提出する。

これであってますでしょうか。。。;;

それとも、身分証明の住所を田舎→現住所にかえずとも、現住所で青色申告を申し込めるのでしょうか。。。

どうぞお知りの方   よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

再び#3の者です。


ちょっと正確な所を改めて書き込んでみますが、所得税において青色申告の住所というようなものはありません。
あくまでも、その1個人に対する納税地が決まって、その所轄税務署に申告書等を提出すべきもので、青色申告・白色申告で納税地が変わる訳では決してありません。

まずは、該当の所得税法を掲げてみます。

(納税地)
第十五条  所得税の納税地は、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
一  国内に住所を有する場合 その住所地
二  国内に住所を有せず、居所を有する場合 その居所地
三  前二号に掲げる場合を除き、第百六十四条第一項第一号から第三号まで(国内に恒久的施設を有する非居住者)に掲げる非居住者に該当する場合 その国内において行なう事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、主たるものの所在地)
四  第一号又は第二号の規定により納税地を定められていた者が国内に住所及び居所を有しないこととなつた場合において、その者がその有しないこととなつた時に前号に規定する事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを有せず、かつ、その納税地とされていた場所にその者の親族その他その者と特殊の関係を有する者として政令で定める者が引き続き、又はその者に代わつて居住しているとき。 その納税地とされていた場所
五  前各号に掲げる場合を除き、第百六十一条第三号(不動産の貸付け等の対価)に掲げる対価(船舶又は航空機の貸付けによるものを除く。)を受ける場合 当該対価に係る資産の所在地(その資産が二以上ある場合には、主たる資産の所在地)
六  前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所


上記第1項により、基本は住所地となります。
ここでいう住所地とは、実際に住んでいる場所の事を指します。
ただ、法律に基づいていれば住民票の住所と一致するのですが、ご質問者様の場合はそうではない事となりますが、実際に住んでいる場所、という事になります。
(最初に掲げたタックスアンサーによれば「生活の本拠」という事となります。)

次に、納税地に関して、次のような特例があります。

(納税地の特例)
第十六条  国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
2  国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号又は第二号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。
3  第一項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長及びその居所地の所轄税務署長に対し、その住所地及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。
4  第二項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地又は居所地の所轄税務署長及びその事業場等の所在地の所轄税務署長に対し、その住所地又は居所地及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
5  第一項又は第二項の規定により居所地又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長及び住所地(第二項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地。以下この項において同じ。)の所轄税務署長に対し、その旨及び当該納税地その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地とする。
6  納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者に係る所得税の納税地は、その相続人に係る所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者に係る所得税の納税地とする。


上記第2項により、住所地等以外に事業場等を有する場合には、その事業場等を納税地とすることも、届出を前提として可能となります。
どこにも青色・白色という記述はありませんし、あくまでも特例ですから、青色申告であったとしても基本は、住所地が納税地となります。

もちろん、青色申告承認申請書には、原則通りに住所地を納税地としている場合には、事業所の所在地も併記するようになっていますが、それは納税地に影響を与えるものではない事となりますし、青色申告に関する規定の中で、納税地に関する記述はどこにもありませんので、青色申告だから事業所の所在地、と限る訳ではなく、あくまでも、それは青色・白色に関係なく、特例という事になります。
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No.4です、訂正します。

居住地の税務署です。

記憶が定かではないですが、青色申告適用の届け時に身分証明書などは、いらなかったと思います。
何か見せた記憶がないです。

補足:
こういう相談もよく有りますが、なぜ税務署に行って聞かないのだろう?、と思います。
絶対にその方がよいです。
どうせ用紙を貰いに行くのですから用紙を貰って、「この欄には何を書いてください」 とか説明を聞くはずですから、
何も言われなければ、書いて届出書だけを後日掲出すればよいのです。
その時に 「合わせて何か身分証明になる物を持ってきてください」 といわれれば急遽免許証を書き換えればよいのです。
役所の届けは、初回は用紙を貰って説明を聞く、必要内容を揃えて提出は後日行う。
このパターンが間違いがないです。
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青色申告適用の届出書の住所は、所得の発生する場所と本人の住所です。


つまり住まいとは関係なく隣市に事務所を設けていれば、事務所が有る市の税務署です。

会社の場合と同じように考えれば良いのです、社長が埼玉に住んでいて会社が東京にある、この場合は
会社関係の届け出は全て東京都ですね、これと同じ。
一般的に個人事業主の場合は住まいと仕事場が同一のケースが多いというだけです。
税務署は「所得の発生する場所」という概念です。


免許証は速やかに住所変更しましょう。(単身赴任など一時的な移動なら問題ないが)
参考:
免許証の記載事項に変更があった場合には、「速やかに」届け出て記載事項変更の手続きをしなければなりません。
変更事項で届け出が必要なのは、具体的には次の3種類です。
●本籍の変更 ●氏名の変更 ●住所の変更
「速やかに」届けでなかった場合は罰則規定が有ります、【2万円以下の罰金又は科料】
ただし実際には極端に長期間放置していなければ適用はないです。

青色申告に申し込めるかというのとは別の問題です。(道路交通法違反)
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まず、申告する住所というか、納税地については、基本的に実際に住んでいる所(又は事業をしている所)となりますので、住民票の住所には関わらず、実際の住所地で届け出るべき事となりますし、その際に住所に関する添付書類は何も必要ありませんので、そのままで届け出る事は可能です。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/2029.htm

但し、そもそもは住所地と違う場所に住民票があること自体、違法な事ですから、所得税とは関係なく、住民票については速やかに異動すべきものとは思います。
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こんにちは。



青色申告にかかわらず、あらたに市町村(区含む)の区域内に住所を定めた者については、住所を定めた日から十四日内に転入届をしなければならないと法令で定められています。

よって現住居地に継続的にお住みになられるのでしたら速やかに届けを行う様にされて下さい。(住民票、免許証の住所その他)

なお税金関係の問題も絡みますので現住所地で青色申告するのでしたら必須事項です。
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税務署から来る郵便物を受け取れる住所であれば、どこでもOKのはずです。

ただし埼玉の住所で東京の税務署に申告は出来ませんので、申告したい住所のある税務署に書類を出すなり税務署まで行って、申請書を書いて来てください。
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