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自営業で青色申告をしていますが、廃業しないまま他企業でアルバイトをする予定です。
アルバイト先で『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』を渡されました。
自営業の所在地は住民票と同じ自宅住所ですが、実家の者が長患いをしており、現在は生活のほとんどが実家であるため、アルバイト先にはもしもの場合の緊急連絡の事もありますので現在の所在地である実家の住所で登録し、自営業を営んでいる事は特に話していません。

そこで質問なのですが、
・アルバイト先から渡された申告書には、どの住所を記入したらよいのでしょうか。
・住民票とは別の現住所があるのは問題だったでしょうか。
・アルバイト収入の申告は、すべてアルバイト先にお任せすればよいのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんばんは。



お尋ねの場合、基本的には「住所」「現住所」としての問題ではなく、税務署に届け出ている所得税法上の「納税地」がどこなのかと言う点が出発点になります。

現在お住まいのところと、本来のご自宅の住所が相当の遠隔地ですと、税務署に事情を聴かれる可能性がないとは言い切れませんが。

確定申告書に記載する「住所(つまり住民票のあるところ)」及び源泉徴収票に記載される「住所(質問者の方の場合の現住所、正確には居所)」は、両者とも原則として所得税の「納税地」にすべきだと思います。
アルバイト先が状況を把握しているのでしたら、本来の住民票のある住所にして「扶養控除等申告書」を提出なさってください。

勤務先に諸申告書(上記扶養の他保険料等)を提出し年末調整を受ければ、給与所得に関しては基本的に申告・納税は完結します。

そこで発行してもらった「源泉徴収票」を添付し、事業所得と合算したところで確定申告を行うことになります。

その際、申告書に記載された「住所地=納税地」と、源泉徴収票の「住所」として記載されたものが一致していないと、いざと言うときにややこしいことになる可能性が高いと思いますので。
確定申告時に納付税額が出て、納付されれば税務署は黙って納めるだけですが、もし還付金が発生するようだと、まずこちらから改めて説明がないと還付されない場合が多い、と言うのが今までの経験です。

また源泉徴収票は、地方自治体に提出すべき「給与支払報告書」も(いわば)兼ねますので、源泉徴収票に記載された住所の自治体に提出されてしまうと、住民票がないことがまた問題に必ずなります。

もし現在の場所に今後長期間お住まいになる予定でしたら、住民票を移すなり、「居所」として納税地の移動を届け出ると言う選択肢もあるかも分かりませんが、事業をなさっている関係からそれも難しそうに思われましたので。
問い合わせがあった場合には、本来の納税地と、現在実家にいらっしゃる事情をお話しになれば良いと思います。

この回答への補足

ご回答いいただき、感謝いたします。

「納税地」について、先々の事や家庭の事もありますので住民票より、休眠状態である事業所の所在地を実家に移す方が良いように感じられてきました。
事実、自宅へは郵便物の回収に行く程度で、それら書類の処理は実家で行っています。
ただし、そうする事で確定申告時に「源泉徴収票」との「納税地」の違いはなくなるけれど、「給与支払報告書」によって実家に住民票がない事が問題になるのですね。

「納税地」「住民票」「住民税」の関係を全く理解していませんでした。
ありがとうございました。

補足日時:2006/06/27 02:16
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/07 22:36

>・アルバイト先から渡された申告書には、どの住所を記入…



実家の住所でよいでしょう。
実家と、自営の仕事場 (住民票のあるところ) とは同じ市町村ですか。
同じならたいした問題は起きません。
違うなら、住民税の問題がありますから、バイト先に住民税は天引きしないようにお伝えください。
後日、確定申告をすることによって、住民票のある市町村から住民税の納付通知が届きます。

>・住民票とは別の現住所があるのは問題…

問題には違いありませんが、実家のご家族が長患い中などの事情があるなら、許容の範囲かと思います。

>・アルバイト収入の申告は、すべてアルバイト先に…

もちろん給与所得については、バイト先で年末調整をしてもらいましょう。
その上で「源泉徴収票」を発行してもらい、事業所得と合わせて確定申告をすることになります。
事業が休眠中でも、完全に廃業したわけではないのなら、事務所の維持費などの経費は計上できます。
結果として事業所得は赤字になり、給与所得からの源泉税が還付される可能性もあります。

この回答への補足

早速のご回答、感謝申し上げます。
書き漏らしましたので補足いたします。

住民票のある住所と実家の住所は同じ市町村ではなく、都道府県も違います。
住民税の問題があるとの事ですが、都道府県が違っていても、天引きしないようにしていただけば問題ないでしょうか。

また年末調整をしていただいた後、確定申告で源泉徴収票を添付しアルバイト収入を計上するということで良いでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2006/06/22 17:13
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/07 22:37

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